国民年金の需給について改正があったと聞きましたが、どのように変わったのか教えてください。 |
平成29年8月1日からは資格期間が10年以上で老齢年金を受給することができるようになりました。 |
これまでは、65歳から支給される「老齢年金」を受給するためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共催組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは資格期間が10年以上で老齢年金を受給することができるようになりました。
受給手続きについて
資格期間が10年以上25年未満で、すでに年齢が65歳以上の対象者には7月までに日本年金機構から年金請求書が送付されています。年金請求書に必要事項を記入し、最寄りの年金事務所や年金相談センターの窓口で手続をします。
混雑が予想されますので「ねんきんダイヤル」から予約と、必要書類の確認をお勧めします。(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)
年金の給付額
手続後「年金証書・年金決定通知書」が送付され、早ければ平成29年10月から支給が開始されます。年金の額は、納付した期間に応じて決まり、10年間の納付では40年納付した方(満額)の概ね4分の1になる見込みです。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、従来通り死亡した方に25年以上の資格期間があることが受給要件になっています。寡婦年金は、資格期間が25年から10年に短縮されました。
遺族基礎年金 | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した時、死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者、子に対して支給される年金 |
遺族厚生年金 | 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の疾病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき、死亡した者によって生計を維持されていた、妻、子、孫に対して支給される年金 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10ねん以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
※記載以外にも一定の要件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。