銀行から事業用の借入をするための手続きをしています。連帯保証人は両親、又は専従者として働いている妻を検討しています。その際、銀行から「保証意思宣明公正証書」を作成、提出する必要があると言われました。保証意思宣明公正証書とは何ですか。提出しないといけないのでしょうか。 |
令和2年4月1日以降、事業用融資について個人が保証人として保証契約を締結する場合は事前に保証意思宣明公正証書の作成が必要となりました。 |
保証意思宣明公正証書は、公証役場で作成をして、銀行等へ提出しますが、保証意思宣明公正証書の作成手続きを経ていない保証契約は効力を生じないないことになります。(改正民法第465条第1項)
保証人になる人が「保証人になることの意味、リスク」「具体的な債務の内容」等を理解しないまま安易に保証契約を締結していまい、その結果として生活破綻へ追い込まれるケースを防ぐために新設されました。
作成が不要なケース
ただし、以下のケースには保証意思宣明公正証書の作成が不要となっております。
●医療法人、会社等の法人が保証人になるとき
●医療法人が主たる債務者で、その医療法人の理事長が保証人になるとき
●個人の場合、診療所の共同事業者又は専従者となっている配偶者が保証人になるとき
作成手続きの流れ
公正証書作成となりますので『公証役場』にての手続きになります。
保証契約の締結日前1か月以内に作成する必要があり、保証人となる本人が公証役場を訪問して書類提出等の手続きとなります。代理人での手続きは不可となっています。
作成手数料
公正証書の作成には、保証契約1件につき11,000円の手数料がかかります。
信用保証協会が関与すると、信用保証委託契約と貸付契約のそれぞれに手数料が発生し、借入1件で22,000円になることもあります。
具体的な手続きの流れ等は借入を行う銀行で説明があると思いますので、ご確認をお願いいたします。
今回のケースでは、診療所で専従者として働く奥様が保証人の場合は不要ですが、ご両親が保証人になる場合は保証意思宣明公正証書が必要になると思われます。
今後は、保証意思宣明公正証書作成の有無も考えた上で、保証人を誰にお願いするか検討する必要があるかもしれません。