クラウド会計を導入し、ペーパーレス化を推進して経理の生産性向上を進めております。各種領収書等についてもできる限りデータで管理をしたいのですが、現行の制度で対応可能でしょうか。 |
令和3年度の税制改正大綱が12月10日に発表され、経理書類を電子的に保存する際の手続きが大幅に緩和されます。 |
以前から、紙保存が原則である税務関係の書類は、電子帳簿保存制度とスキャナ保存制度により、データ保存が可能になっていました。しかし制度が厳密であるため、広く普及していません。
令和3年度の税制改正大綱が12月10日に発表され、経理書類を電子的に保存する際の手続きが大幅に緩和されます。
「電子帳簿保存制度」見直しの概要
- 電子帳簿保存制度とは、会計帳簿の処理で保存すべき書類を紙ではなく、データで保存することを認める制度です
- スキャナ保存制度とは、商流所といった紙の書類を電子データに変換して保存してもいいという制度です。スキャナで読み取ったデータを一定の要件に従って保存していれば、紙の書類は処分することができます。
改正内容
見直しのポイント
電子帳簿保存法に対応したクラウド型の会計ソフトを利用していれば、要件を満たすことができると考えます。法律が改正され、改正に沿った会計ソフトが開発されていけば、多くの利用者が、電子保存のメリットを享受できるようになると予想されます。
タイムスタンプ、定期検査、相互けん制等の「内部統制要件」が大幅に見直されたことで、ペーパーレス化が一層促進されるでしょう。
出典:経済産業省「令和3年度(2021年度)経済産業関係税制改正について