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会計税務福利厚生にできるもの

2021.3.1

Question クリニックに外国人の患者が増えているため、英会話のレッスンを受けたいのですが経費にできますか?また、福利厚生充実のため整体院等の治療費、スポーツクラブ会費をクリニックで負担したいと思っていますが、何か問題はありますか?
Answer クリニックのために役に立つと思われるものであっても、必要経費にできない場合があります。

英会話等のレッスンについて

ドクター向け経営セミナー、歯科衛生士向けのPMTC研修などとは異なり、広く一般的な人を対象としている英会話レッスンなどは下記のとおり判定が必要となります。

費用の種類 判定 具体例
必要経費 ・院内でレッスンを行うために講師を雇った
外国人向けのリーフレット作成の添削及び指導をお願いした
・院長及びスタッフ参加の英会話レッスンを医院で開催した
・医院でeラーニング契約し、院長もスタッフも参加している
家事関連費 ①既存患者に外国人が一定割合いる
②ホームページ、院内掲示及びリーフレットに日本語版と英語版がある
③スタッフ全員が利用できる
上記のような場合は、その割合に応じて一般的な英会話レッスン料も経費計上できる可能性があります。担当までご相談ください。
家事費 × ・趣味や子どもの習い事である
・先生と奥様だけが参加しているレッスンである

整体院等の治療費、スポーツクラブの会費

福利厚生としてスタッフが利用した整体院等の治療費、スポーツクラブの会費などをクリニックが負担し経費計上することは可能ですが、下記の条件を満たす必要があります。

特定の施設等を指定する又は施設等と個別に契約をするなどして、スタッフ全員が利用できる

金額が一般的に妥当である

院長と奥様だけ、理事長と理事だけ、ドクターだけというように負担する版にを限定している場合は経費計上できません。調査等では各自の給与として認定される可能性がありますので注意が必要です。

また、全員が利用できるという事柄は「就業規則」に明記すると、税務上及び労務上でも問題が起こりにくいと言えます。これから導入しようと思われるクリニックは就業規則への明記をお勧めいたします。

コロナ禍においては、人が集まるスポーツクラブ利用等の福利厚生ではなく、医院独自の制度を考える医院が増えております。税務上の取り扱いについては事前に担当までご相談ください。

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