基礎控除の見直しについて、具体的にどのくらいの影響が出るのかを知りたいです。 |
平成30年度の税制改正大綱では、働き方の多様化を踏まえて、給与所得控除の他に、基礎控除額の見直しも行われました。以下において、見直しの内容とモデルケース別の影響額をご説明します。 |
基礎控除額とは?
基礎控除は、納税者の状況に関係なく、一律で一定額を控除する制度です。
基礎控除額の見直しの概要
基礎控除額が一律10万円引き上げられます。所得税:38万円→48万円・住民税:33万円→43万円。
※ただし、合計所得金額が2,400万円(給与収入2,595万円)を超えると基礎控除が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除の適用ができなくなります。
医療法人の理事長や医院で働く医師・スタッフの皆様に影響が出ると予想されます。モデルケース別の影響額は下記の通りです。
給与収入が850万円の方の所得税・住民税等
改正前 | 改正後 | 税額 | |
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全世帯 | 141.5万円 | 141.5万円 | 影響なし |
給与収入が1,000万円の方の所得税・住民税等
改正前 | 改正後 | 税額 | |
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介護・子育て世帯 | 160.4万円 | 160.4万円 | 影響なし |
上記以外の世帯 | 184万円 | 189万円 | 5万円の負担増 |
※介護世帯とは、特別障害者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる世帯をさします。また、子育て世帯とは、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる世帯です。
※モデルケースの見直しは、平成32年分(2020年)より実施予定です。
個人医院の院長の所得税・住民税
改正前 | 改正後 | 税額 | |
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合計所得金額1,000万円(全世帯) | 264万円 | 259.6万円 | 4万円の負担減 |
※所得とは、個人事業であれば収入から費用を控除した後の金額です。
※所得金額が、2,400万円を超える場合は、負担減とならない可能性がありますので、ご注意ください。
給与収入の方は、給与収入が850万円を超えると(介護・子育て世帯を除く)負担額が増加します。また、給与所得控除のない歯科医院の院長は、基礎控除が拡大するため概ね減税となります。