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会計税務産休・育休中の社会保険料は誰が負担するのでしょうか?

2018.6.1

Question スタッフが妊娠し、産前産後休業(産休)および育児休業(育休)を取得した上で復帰する予定です。これらの休業中は、給与が支給されないことが多いですが、社会保険料の負担はどうなるのでしょうか?
Answer 産休中および育休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、歯科健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)加入の場合、申請をすることによって、事業主負担分、本人負担分ともに免除となります。

免除の制度を利用する際には、下記の手続きが求められます。

産休・育休中の社会保険料関係手続き

時期 手続名称 内容
産休時 ①産前産後休業取得者申出書 産休を取得し保険料の免除を受けるための届出
②産前産後休業取得者変更(終了)届 産休の取得期間予定が変更(終了)となる際の届出
育休時 ③育児休業等取得者申出書(新規、延長) 育休を取得し保険料の免除を受けるための届出
④育児休業取得者終了届 育休の取得期間予定が変更(終了)となる際の届出
産休・育休復帰時 ⑤産前産後休業終了時報酬月額変更届 産休の終了後に、従来に比べ報酬が変動する(残業の増減含む)場合の届出
⑥育児休業等終了時報酬月額変更届 育休の終了時に、従前に比べ報酬が変動する(残業の増減含む)場合の届出
職場復帰・養育開始後 ⑦厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 子を養育することにより報酬が低下した場合、養育前の報酬に基づき将来の年金算定を受けられる届出
⑧厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 子を養育することが終了した場合の届出

仕事を継続する従業員を対象に、産休中の生活をサポートするために健康保険から「出産手当金」が、また育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます(ただし、一定の条件があります)。

一方、第一号被保険者として国民健康保険・国民年金を払っている方は、産休・育休中の社会保険料は免除されません。加入している健康保険の種類によって異なりますのでご注意ください。

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