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会計税務勤務日数が減る従業員には有給休暇を何日間付与したら良いのでしょうか?

2020.12.3

Question 家族の都合で、週5日勤務から、週3日勤務に勤務日数を変更した従業員がいます。その従業員は、6.5年以上に亘り勤務しています。その場合、有給休暇は何日間付与したらよいか教えてください。
Answer 貴院の従業員は、6.5年以上勤務されており、付与日においては週3日勤務ですので、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を11日付与することになります。

前回の付与日から今回の付与日の間に、週の勤務日数が変更になった場合、今回の付与日の勤務日数が何日かで付与日数を判断します。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、かつ、その間全労働日の8割以上出勤した労働者に最低10日を付与しなければなりません。付与日数は、週の所定労働日数や州の所定労働時間により、決められています。下記の表をご覧ください。

1.通常の労働者の付与日数

週5日勤務、または所定労働時間が30時間以上の労働者、または年間の所定労働時間日数が217日以上の労働者の付与日数は、下記の表の通りです。

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

年次有給休暇は法的に与えなければならない日数ですので、これよりも下回らなければ問題ありません。また、付与日より前に付与することもできますが、その場合、たとえ雇用条件が変更されたとしても、一度付与した有給休暇を取り消すことはできませんのでご留意ください。

2.週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

「働き方改革関連法」が成立し、働き方が注目されています。医院においては、まず従業員の勤怠管理をしっかりと行うことが大切です。そして、有給休暇の取得率が低い従業員に対しては、取りやすい環境を整えるとよいでしょう。こうした取り組みは、人材の定着や従業員の意欲向上にもつながります。

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