ご主人の扶養に入っているパート従業員がいます。平成30年から所得税の扶養の所得限度額が上がりましたが、社会保険の扶養のまま働くには、いくらまで働けますか。また、扶養から外れた場合はどうなるのでしょうか。 |
・ご主人の社会保険の扶養のまま働きたい場合は、130万円を超えない範囲となります。 ・扶養から外れた場合、パート従業員は、社会保険料(健康保険・年金保険料)を負担しなければなりません。 |
平成29年度の税制改正による、平成30年分以後の所得税について、ご主人の合計所得金額が900万円医科の場合、年収150万円まで所得限度額が引き上げられています。
しかし、社会保険の扶養については、従来通り年収130万円を超えて働くとご主人の社会保険の扶養から外れ、ご本人で社会保険料を負担するケースがでてきます。
(事例)従業員Aさん(42歳)年収140万円の場合
- Aさんの勤める歯科医院は従業員数20名規模である
- Aさんのご主人は、合計所得金額900万円医科である
Aさんの年収は130万円を超えていますので、ご主人の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。すると、下記の社会保険料を負担する必要があります。
【社会保険料(Aさんの負担)】
- 国民年金保険料 16,340円×12か月=196,080円
- 国民健康保険料 年間80,424年(世田谷区の場合)
→計276,504円
※ただし、軽減措置等により、保険料が変わることもあります。
また、ご主人の社会保険の扶養から抜けた場合でも、ご主人の社会保険料は下がることはありません。さらに、Aさんご自身の所得税や住民税もかかってきます。
平成30年から扶養の所得限度額が引き上げられましたが、社会保険や住民税も考えながら、働かれることをお勧めいたします。