消費税率が上がった場合、歯科医院の売上対応にはどのようなものがあるのでしょうか? |
歯科医院の売上に関しては、消費税率が10%に引き上げられた場合、保険診療の患者さん窓口負担額については変わりありませんが、自由診療に関しては、義歯・補綴、インプラント、強制の治療内容ごとに影響があります。 |
政府は、2019年10月1日に消費税率を現行の8%から10%に引き上げる、と表明しています。経済への影響を懸念し、軽減税率の導入やポイント還元等の実施が見込まれていますが、実施については含みを残しています。
自由診療に関しては治療内容ごとに影響があります。
義歯・補綴
歯科医院の売上基準が「印象採得基準」か、「本着基準」かにより取扱が異なります。
印象採得基準 ・・・印象採得時に売上に計上する
本着基準 ・・・補綴物をセットしたときに売上に計上する
例えば、メタルボンドの印象を9月に取り、10月にセットした場合、印象採得基準を採用していれば、9月に売上を計上し、本着基準を採用していれば、10月に売上を計上します。
インプラント
歯科医院と患者さんの契約が、分割契約か、一括契約かで取り扱いが異なります。また、一括契約の場合、医院が治療費を一括受領する時期に、契約書で途中解約時の返金規定があるのか、ないのかにより取り扱いが異なり場合があります。
分割契約 ・・・1次オペ、2次オペ、補綴と分けて治療費が設定されている契約
一括契約 ・・・1次オペから補綴まで、「1本〇万円」と設定されている契約
※患者さんが窓口で支払う方法のことではありません。窓口で全額を1回で支払うのか、1年間12回払いにしているのか等は関係なく、契約内容のことです。