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会計税務「年5日間の年次有給休暇の取得義務化」は医院でどのように対応すれば良いでしょうか?

2019.5.1

Question 働き方改革により4月1日より歯科医院でも「年5日間の年次有給休暇の取得義務化」が施行されると聞きました。医院では具体的にどのように有給休暇を取得してもらえばよいのでしょうか。
Answer 各医院で有給休暇取得をすすめるためには下記のような対策が考えられます。医院の診察状況にあった方法でスタッフの取得を進めることが重要です。

有給休暇取得促進策

個別推奨方式

スタッフごとに有給休暇の日数を定期的に確認して年間5日は有給休暇を取得するように促します。5日未満になりそうなスタッフには本人の希望日を尊重したうえで有給取得を進める方法もあります。

この場合の「年間」の考え方は下図の通りです。

計画的付与制度

医院が計画的に有給取得日を指定する方法です。例えば、夏休み、お正月当の特別休暇がある場合に、そこを時季指定して一斉に有給休暇を取得します。ただし計画的付与を導入するには次の2点に注意が必要です。

【1】その旨を就業規則に定める
【2】従業員の過半数代表書面による労使協定を結ぶ

院長先生が「計画的付与制度を導入します」と口頭で説明して運用を開始することはできません。

計画的付与は、5日を超えて指定することはできませんので、合わせてご注意ください。スタッフが自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低5日残す必要があります。

半日単位での有給休暇の活用

現在は1日単位でしか有給取得を認めていない場合、半日単位での有給休暇を取得させることも可能です。半日単位での有給休暇を取得しやすい環境をつくることで、スタッフの有給取得を促すことができます。

ただし、時間単位での有給休暇は、「取得義務化」としてカウントすることはできません。

スタッフ本人の誕生日や結婚記念日、子どもの誕生日など個人的なイベントの日を「アニバーサリー休暇」とする、カレンダーの関係で休日が飛び石となっている場合に、休日の橋渡し(ブリッジホリデー)として、計画的付与制度を活用することもできます。

誕生日などは予め日が確定しているので、計画的付与を実施しやすくなっていますし、ブリッジホリデーでは大型連休を期待できます。

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