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会計税務年5日の有給休暇取得義務化について、パート従業員のみなのですが関係あるのでしょうか?

2019.7.15

Question 年5日の有給休暇取得義務化について、医院はパート従業員のみなのですが、関係あるのでしょうか?
Answer 今回の働き方改革関連法は、全ての事業所に罰則付きで適用されます(従業員が0人の医院は除く)。

違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ、労働基準監督署から始動が入る可能性があります。

医療・福祉業界では有給休暇の取得率が平均より低いと言われており、仕事を探すときに休暇の取得状況を重要視する方は少なくありません。有給休暇取得割合を選択して検索できる求人情報サイトもあります。

有給取得義務対象者と有給付与日数

(1)対象者

1.雇い入れ日から6か月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している

原則として上記2点を満たしていれば、有給休暇取得対象者です。

(2)有給休暇付与日数

原則となる付与日数 ※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

継続勤務年数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169日~216日 付与日数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

(3)有給休暇管理簿の作成

雇用者は、従業員ごとに「有給休暇管理簿」を作成して3年間保存することが義務付けられました。

有給休暇の管理に関するサービス

有給休暇の管理やアドバイスをご希望の場合は、当グループ法人「日本クレアス社会保険労務士法人」の社会保険労務士がお手伝いいたします。

医院の就業規則の有無 ヒアリング及びアドバイス
(相談のみ1時間)
アドバイス及び有給休暇の管理
自医院にて作成した就業規則あり 50,000円 お受けできません
幣法人にて作成した就業規則あり 30,000円 従業員1名~10名:10,000円/月
従業員11名~:20,000円/月

就業規則の必要性

「年5日の有給休暇取得義務化」について、計画的付与制度を導入するためには、①その旨を就業規則で定めてあること、②従業員の過半数代表者と書面にて労使協定を締結させることが必要です。

就業規則は、従業員に医院のルールを明示するツールであり、理想の医院経営のための重要な手段でもあります。

特に、休暇取得のルールは育児休業・介護休業を取得する可能性のある従業員がいる場合や、今回のように有給休暇を計画的付与させる場合、きちんと整備しておくことが大切です。

就業規則整備に関するサービス

当グループ法人「日本クレアス社会保険労務士法人」では、就業規則作成サービスを行っております。

就業規則は助成金の申請にも必要となっており、年々ご依頼をいただく医院が増えています。この機会にご検討されてはいかがでしょうか。

医院の就業規則の有無 ヒアリング及びアドバイス
(相談のみ1時間)
就業規則レビュー及びアドバイス※ 就業規則レビュー
就業規則及び労使協定書作成・改訂
就業規則あり お受けできません 50,000円 150,000円
就業規則なし 1回:20,000円 50,000円 従業員1名~10名:150,000円/月
従業員11名~:200,000円/月

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医療の経営に精通したプロフェッショナルが柔軟、迅速、確実にサポートいたします。

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