消費税率の引上げに関して、歯科医院の経理についてどのような対応が必要なのでしょうか? |
2019年10月1日以降は標準税率(10%)、軽減材率(8%)、経過措置税率(8%)の3種類の税率を帳簿等により管理する必要が出てきます。免税事業者の医院、課税事業者でも簡易課税制度選択の医院、原則課税の医院ごとに経費のれし0とお呼び請求書等の保管に注意する必要があります。 |
軽減税率への対応
多くの医院では、軽減税率対象品目を販売することはありませんが、支出については軽減税率対応品目の経費が発生するため、消費税の課税事業者の場合は区分経費が求められます。日々の取引で、「軽減税率対象なのか」という確認が必要となります。
軽減税率の対象となるケース
・スタッフミーティング用のお弁当、飲み物
・スタッフ用の茶菓子
・待合室用の新聞代(契約に基づく定期契約のもの)
経費に関する請求書等の保存
(1)免税事業者の医院
消費税の申告、納税が必要ありませんので軽減税率当に関して特に何か対応は必要ありません。経費のレシートお呼び請求書等の保管についても今までと変わりありません。
(2)課税事業者で簡易課税制度選択の医院
消費税の申告、納税の必要はありますが、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができますので、経費のレシート及び請求書等の保管については今までと変わりありません。
ただし、帳簿↑では10%と8%の経費を区分しておくと、簡易課税と原則課税のどちらが有利かという判定をする場合に、より詳細な判定を行うことができます。
(3)課税事業者で原則課税の医院
消費税の申告、納税のために売上だけではなく仕入税額控除についても複数税率になりますので、税率ごとに区分して税額を計算する必要があります。そこで、この区分経理に対応できるように、これまでの仕入れ税額控除の要件であった請求書等の保存について、下記の通り期間に応じてそれぞれの方式へ改正されました。
~2019年9月30日 | 2019年10月1日~2023年9月30日 | 2023年10月1日~ |
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A:原稿の請求書等保存方式 | B:区分記載請求書等保存方式 | C:連絡請求書等保存方式 |