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会計税務産休と育児休暇には支給される給付金などどのような違いがあるのでしょうか?

2020.6.1

Question スタッフから産休と育休について質問がありました。産休と育休の違い、支給される給付金等についてよくわかっていません。基本的なことを教えていただけますか?
Answer 産休は「産前休暇」と、「産後休暇」があり、併せて最大14週間です。育児休暇は最大2年まで延長や再延長ができます。それぞれの違いを詳しく見てみましょう。

産休と育休の期間

医院は、スタッフの女性の多い職場といえます。お子さんが生まれた後も、安心して勤めてもらえるように、院長先生も産休育休の概念については、知っておく必要があるのではないでしょうか。


産前休業

出産予定の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。

産後休業

出産の翌日から8週間は、就業できません。ただし産後、6週間を過ぎれば、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。本人が働くことを希望したとしても制度上、産後6週間は働くことができません。

育児休業

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、医院に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの期間、育児のために休業できます。


主な給付金について

出産一時金

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産されたときに市区町村又は、健康保険組合に申請すると、1児につき42万円が支給されます。

出産手当金(協会健保や歯科保健等に加入しているスタッフのみ)

出産手当金は社企保兼の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。(多胎妊娠の場合は出産日以前の日数が98日に、出産が予定日より遅れた場合には遅れた期間についても支援があります)出産日は出産の日以前に含まれます。

ご注意ください!歯科国保等の国保は対象外です


育児休業給付(雇用保険に加入しているスタッフのみ)

育児休業期間は原則的に医院から給付はでません。本人が加入している雇用保険から生活をサポートしてくれるのが、育児休業給付金です。 育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます。

もらえる対象となる人は、①育休に入った時に雇用保険の被保険者である人、②育休に入った時に雇用保険の被保険者ではないけれど、休業前2年間に被保険者だった月が12ヶ月以上ある人(11日以上仕事をした月で数えます)です。また、給付要件が満たされていれば、父親も受け取ることが可能です。


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