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会計税務感染症対策でマイカーや自転車での通勤を希望する従業員がいますが、注意点はあるでしょうか?

2020.7.1

Question 感染症の影響で、電車ではなくマイカーや自転車での通勤を希望している従業員がいます。検討するにあたり、何に注意をすればよいでしょうか?
Answer 通勤費の取り扱い、また通勤中の事故について注意が必要です。

通勤費の取り扱いについて

交通費を払わなければいけないという法律上の規定はありませんが、

労働契約や就業規則に支払いの規定があれば、支払いの必要があります

通勤手当に関しては、一定の限度額まで非課税になっています。1か月の限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて定められています。

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税され、所得税の源泉徴収を行うことになります。また、年収にも含まれますので、扶養の範囲内で働かれている方は、注意が必要です。


通勤中の事故ついて

通勤中の事故は、労災認定される場合があります。「合理的な経路及び方法」であるかが重要であるため、通勤経路や駐輪場が確保できているかなど、予め確認しましょう。

保険への加入を義務付け、通勤を「許可制」へ

一方、加害者となり他人にケガをさせてしまった場合はどうでしょうか。

損害賠償責任は基本的に本人が負いますが、雇用主である医院にまで及ぶ可能性があります。億単位で請求されるケースもありますので、そのような事態にならないよう、マイカー及び自転車の保険への加入を義務付け、通勤を「許可制」とすることが重要です。特にコロナの影響で自転車通勤者は増えており、東京では2020年4月から自転車保険加入の義務化も始まっています。神奈川、埼玉では既に義務化がされています。

また、許可制をとると共に、定期的に保険証券等の写しを提出してもらい、それが医院の定めた補償額や補償範囲などの基準を満たしているか確認することも必要です。

場合によっては、基準を満たすまではマイカーや自転車通勤を許可しないことも検討しましょう。従業員が安心して通勤でき、万が一の事故があっても医院がリスクを抱えることのないよう管理していくことが求められます。


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