医療法人の理事長である父への役員退職金は、どのように決めればよいでしょうか? |
役員退職金は一般的には、功績倍率法等を用いて算出します。その算出の為には、同業類似法人の支給状況等の把握が重要になります。 |
■役員退職金の適正額
役員退職金の適正額は、下記3点を勘案して判定します。
判定した結果、過大であるとみなされた部分は損金不算入になります。
- ①その理事長人の従事した期間
- ②退職事情
- ③ 同規模の医療法人の理事長に対する退職金の相場
実務上は、主に下記算式により計算されます。
■功績倍率法の計算式
役員退職金適正額 = 退職時の適正な役員給与月額×勤続年数×功績倍率
功績倍率の求め方については、他の同規模・同程度の医療法人の理事長の退職金支給時の功績倍率を平均して求めた値となります。
役員退職金の判断材料としては、財務省や国税庁が公表している「法人企業統計年報特集」や「民間給与実態統計調査」、税務関係の雑誌、書籍といった資料等を用いて算出するとよいでしょう。
役員退職金については、税務調査の際には必ず確認される事項ですので、役員退職給与の算定方法と共に、下記資料を整備しておくとよいでしょう。
- 役員退職金規程の整備
- 取締役会、株主総会の承認と議事録
- 退職金支給限度額の税務相談をした場合の控え