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会計税務理事長退職時に新理事長(子)へ持分贈与をする場合に効果的な方法はありますか?

2018.11.1

Question 理事長退職時に新理事長(子)へ持分贈与をする場合に効果的な方法はありますか?【経過措置型医療法人を継続したい場合】
Answer 理事長が勇退した場合など、持分評価が下がったタイミングで、相続時精算課税を利用すれば2,500万円までは非課税で、生前に持分を移転させることが出来ます。

■相続時精算課税の概要

 相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度であり、2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた後の金額については、一律20%で課税されます。一括で贈与をしても、複数年にわたり贈与をしても、2,500万円までは非課税となりますので、生前にまとまった持分の移転が可能となります。

その後贈与者の相続発生時において、相続財産の価額に、この制度を利用した贈与財産の価額が贈与時の価額により加算され、相続税額が計算されることになります。

 現理事長の退職金の支給等により医療法人の純資産の価額が減少し持分の評価が下がった際に移転すれば、より多くの持分が生前に移転出来ますし、相続発生時に加算される金額が贈与時点の価額となりますので純資産の価額が年々増加する事が見込まれる医療法人であれば、全体的に見た場合に節税効果があるといえるでしょう。

 しかしその贈与者からの贈与について、一旦相続時精算課税制度を選択した場合には、その者からの贈与については以後暦年課税に戻る事が出来なくなりますし、贈与時よりも相続時の持分の価額が減少していた場合には、全体的に見た場合に税負担が重くなりますので、注意が必要です。

相続時精算課税を選択する受贈者は、選択する最初の年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に相続時精算課税選択届出書を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
また翌年以降も、その贈与者からの贈与については、その金額の多寡にかかわらず、すべて贈与税の申告をしなければなりません。(相法21の9③)
万が一、贈与税の期限内申告書の提出がない場合には、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除を受けることは出来ません。(相法21の12②)

相続時精算課税の贈与等事業承継については、専門家に相談し、計画的に行っていくことが必要になります。

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