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会計税務薬局で購入した医薬品のレシートがあります。セルフメディケーション税制の利用は可能ですか?

2018.2.15

Question 薬局で購入した医薬品のレシートがあります。セルフメディケーション税制の利用は可能ですか?
Answer 予防接種等を受けており、かつその購入された医薬品がスイッチOTC医薬品であれば、セルフメディケーション税制を利用して医療費控除を受けることが可能です。

■ セルフメディケーション税制とは?

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている居住者が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の特定一般用医薬品等を購入した場合に10万円を限度として受けることができる医療費控除です。

セルフメディケーション税制

■ 一定の取組とは?

1.健康保険組合等が実施する健康診査    【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種                【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断      【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※ 申告される方が一定の取組を行っている必要があり、申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。

※「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。

■ 特定一般用医薬品等とは?

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことをいいます。購入の際の領収書等には、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

※ スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

■ 従来の医療費控除との違いとは?

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例という位置づけです。従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

● 従来の医療費控除

その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った医療費が、10万円(総所得200万円未満の場合には総所得金額の5%)超である場合に、200万円までを限度額として受けることができる医療費控除です。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、従来の医療費控除の対象となります。

医療費控除

したがって、セルフメディケーション税制は、適用可能となる金額が低いので、年間10万円以上の医療費の支払いがない方や病院などはあまり行かない又は行く時間が取れない等の理由により市販薬を使われる方が利用しやすい制度であるといえるでしょう。




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