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会計税務勤務医ですが、休日に他の医院で非常勤で働いています。確定申告の必要はありますか?

2018.1.15

Question 勤務医ですが、休日に他の医院で非常勤で働いています。確定申告の必要はありますか?
Answer 給与を複数の事業所からもらっている場合は、確定申告を行って、その収入を合算し税金の精算手続きを行わなければなりません。

■ 確定申告の必要書類(今回の例示の場合)

・源泉徴収票(主な勤務先)
・源泉徴収票または支払調書(非常勤分)
・マイナンバー
・本人確認書類

年末調整で精算していない場合には、下記書類も必要になります

・国民年金や国民健康保険の支払証明書
・生命保険や地震保険などの保険料控除証明書

複数勤務されている場合、「従たる給与からは源泉所得税が多めに徴収されているから大丈夫」と考えられている先生もいると思いますが、そうではありません。

所得税は超過累進税率という、全体の所得が上がれば上がるほど税率が高くなる仕組みになっています。従たる収入が低い場合には、還付となるケースもあるかと思いますが、先生方の場合ですと、合算した結果納税となるケースも大いに考えられます。正しく確定申告を行わず、税務署に指摘された場合には、延滞税と無申告加算税が課せられてしまいますので、毎年の確定申告は非常に重要です。

■ 確定申告でしか控除されない所得控除

寄付金控除(ふるさと納税はワンストップ納税を適用しなかった場合)や医療費控除等は、確定申告をする事で控除が可能になりますので、優遇措置を受けたい場合にも確定申告は必要となります。




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