当医院の他でも働いている従業員がいます。この場合、年末調整はどうなるのでしょうか? |
当医院に扶養控除等申告書を提出している場合には、年末調整の対象になります。扶養控除等申告書を提出していない場合には、年末調整は行わず、源泉徴収票の発行のみ行います。 扶養控除等申告書は、一般的には最も勤務時間が長く、かつ、給与の金額も大きい職場に提出します。そして、扶養控除等申告書が提出された職場において、年末調整を行います。 しかし、2か所以上で勤務している従業員の方は、年末調整だけで所得・税金の精算は完了しませんので、他医院で発行された源泉徴収票も合わせて、ご自身で確定申告を行う必要があります。 |
「甲欄」「乙欄」とは、毎月の給与から天引きされる源泉所得税の計算方法のことで、扶養控除等申告書が提出された職場では「甲欄」により計算され、そうではない職場では「乙欄」により計算されます。
乙欄は確定申告をして精算することを前提として、「甲欄」よりも所得税を多めに徴収しています。2か所以上で勤務されている方は、確定申告にて精算を行わないと、一般的に所得に対する税負担が大きくなってしまいますので、2か所以上で勤務されている従業員がいる場合には、確定申告を行うように指導してください。