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会計税務従業員への産休・育休はどのように与えればいいですか?

2017.8.31

Question 従業員が出産を予定しています。産休・育休の取得を希望しているのですが、どのような形で休暇を与えれば良いのでしょうか?また、特別必要な手続き等はあるのでしょうか?
Answer 産休・育休はそれぞれ法律で期間等が定められています。手続きは加入されている社会保険に応じて異なり、それぞれ手続きを行う必要があります。

① 産 休:産休には大きく分けて「産業休業」と「産後休業」があります。

● 産前休業
  出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、「本人より請求があった場合に」与える必要があります。
● 産後休業
  出産翌日より8週間は、法律により就業させることができません。
  (※ 例外として、産後6週間経過後に「本人が請求し、医師が認めた場合」は就業することが可能です)

② 育 休

● 育児休業
  出産後8週間経過後、子どもが1歳(一定の要件に該当した場合は1歳半)に達するまでの間で、本人が希望する期間育児休業を
  取得することが可能です。
  (※ パート等の期間労働者の場合は、産休終了後も雇用の継続が見込まれる場合に限ります。)

産休・産後

産休・育休いずれの場合も、休業期間中の給与等の支給については特に法律等で定められていません。
医院の方で決めていただくこととなりますが、無給とする医院が多いようです。

③ 必要な手続き

産休・産後スケジュール

(※社会保険・雇用保険共に未加入の場合は、医院で手続いただくこと等は特にありません。)

各種手当や給付金の詳細な受給要件は制度により異なりますので、ご利用をお考えの際は社会保険労務士等にご相談ください。

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