従業員が5人程度の医院なのですが、就業規則は作らないといけないのでしょうか? |
常時10人以上の労働者を雇用していないので、労働基準法上では、作成は義務付けられてはおりません。 |
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する場合には就業規則を作成し労働基準監督署に届出ることを義務づけています。(労働基準法第89条)
その為今回のケースでは、法律上作成の義務はありません。しかし常時10人未満の労働者を雇用している場合であっても、就業規則に医院のルールをきちんと定めておくことで、労使間のトラブルを予防することも可能ですので、医院の為には、作成すべきであるといえるでしょう。
開業医の先生方の一番の悩みは、スタッフとの人間関係にあるかと思います。勤務時間の設定、携帯電話の禁止、院内や就業時間中の政治活動の防止など、最低限のモラルを規則として定めておくことで、将来のトラブルを回避できます。
※就業規則の作成の仕方
厚労省の雛形などを使用することもひとつの方法ですが、「医院にとって必要な事項が抜けてしまう」あるいは、「要らないものが記載されてしまう」可能性があります。
先生の経営ヴィジョンに合わせて就業規則を作成しないと、後々ご自身の首を絞めることに繋がるかもしれません。
効果的な就業規則を作成する為には、専門家である社会保険労務士と話し合いながら作成していくのが、最も確実な方法かと思われます。