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2022年(令和4年)からの健康保険に関する改正

2022.2.1

2022年(令和4年)から様々な法律や制度が変わりますが、その中から、特に医院・クリニックと関係が深い健康保険に関する改正についてご案内します。

疾病手当金の支給期間の通算化

【改正前】支給を始めた日から起算して1年6か月を超えない期間

【改正後】支給期間を通算して1年6か月の期間まで支給(延長される期限の限度なし)

業務外の事由における病気やケガ、例えば、心の病気やガンなどを原因に傷病手当金の申請をするケースを耳にします。これまでは支給開始日から1年6か月を経過するまでの期間が支給対象となり、途中で復帰し、不支給となった期間があっても無くても1年6か月の経過をもって支給は終了していました。

2022年1月以降は、1年6か月のうち、途中で復帰し、不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して1年6か月まで支給されます。

健康保険の任意継続被保険者の資格喪失事由追加

【改正前】任意継続被保険者を止めることができる理由は、①任意継続となって2年経過、②死亡、③滞納、④他の健康保険へ加入 の4つのみ

【改正後】今までの4つに「⑤任意脱退」が追加

新規開業前に勤務医で社会保険に加入していた先生、東京都から都外へ診療所を移転した先生などの中には、任意継続を選択後2年経過する前に国民健康保の保険料負担の方が低くなるタイミングで任意継続の脱退を希望することがあります。

今までは、あえて保険料を滞納しないと資格喪失できなかったのですが、この改正で2022年1月以降は任意脱退できるようになります。

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