雇用調整助成金の特例措置延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による、雇用調整助成金の助成率と上限額を引き上げる特別措置について、適用期限が令和4年3月31日まで延長されることになりました。一方で、上限額は段階的に縮小されます。
現行の特例措置を一部維持
上記の通り、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で時短営業に協力した場合の「地域特例」、直近3か月の売上平均が以前と比べ30%以上減少した場合の「業況特例」については、現行の内容が維持されます。ただし、医院・クリニックは「地域特例」対象外です。「業況特例」は令和4年1月以降、直近3年間の同期間の売上平均を確認します。
不正受給の対応を強化
2022年(令和4年)1月1日の取引から適用されます。
※法人などで期の途中であっても、次の期からではなく2022年(令和4年)1月1日から適用となりますので、注意が必要です。
不正受給の対応を強化
厚生労働省は、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置を適用した令和2年3月から令和3年12月までの累計支給決定額は約5兆462億円であると明らかにしました。追加財源の投入を決めましたが、依然として雇用保険の財政状況は厳しいものと言えます。そのような背景もあり、令和4年1月以降に業況特例として申請する場合は、業績悪化を証明する書類の提出が求められます。雇用保険料についても、今後引上げられることが検討されています。
医院・クリニックの営業時間を短縮しながらも、スタッフに固定給を払っていれば、申請要件を満たす場合があります。申請をご希望される場合は担当までご相談ください。