雇用調整助成金特例措置の申請期限が延長されました
昨年の4月より実施されました雇用調整助成金特例措置は、令和3年4月30日が申請期限でしたが、令和3年7月末までの延長が発表になりました。スタッフに休業手当を支給している医院では、予約のキャンセル、診療時間の短縮等による5%以上の売上減少があり、かつスタッフの勤務時間の短縮、休診日を設けた場合等に本助成金の受給対象となります。(2021年6月15日時点の情報です)

業況特例(全ての事業主が対象です)

地域にかかる特例について
緊急事態措置を実施すべき区域として指定された、東京都、京都府、大阪府、兵庫県等の地域においては各都道府県知事の要請を受け、それに協力した場合に「地域特例」として最大で10/10の助成率が適用になりますが、対象は飲食店や催物を開催する事業主等に限られるため、医院は対象外です。
7月以降も雇用調整助成金は継続されることが見込まれおり、今後もその活用が期待されています。