2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等措置に伴う外出自粛等の影響で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)が給付されます。申請をご検討の方は担当までお早めにご連絡ください。
給付の対象となる事業者
以下の①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付の対象となります。
① 緊急事態宣言等に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
② 2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していること。
月次支援金の給付額
中小企業は上限20万円、個人事業主等は上限10万円が支給されます。計算式にある「対象月」とは、上記②の売上が50%以上減少している月です。
給付額=2019年又は2020年の対象月の売上-2021年の対象月の売上
申請フロー
CLIENT5月号3ページの一時支援金の申請フローと同様となります。
一時支援金を申請されている方は、事前確認や必要書類の一部省略が可能です。
- 一時支援金の受給を受けている場合 → 1回目から事前確認が省略される
- 一時支援金の受給を受けていない場合 → 初回の申請で事前確認を行う(2回目以降は事前確認が省略される)
申請期限
申請開始時期により期限も変動する場合がございますので、ご注意ください。(2021年6月15日現在の情報です)
4・5月分: 2021年6月16日~8月15日
6月分: 2021年7月1日~8月31日
弊法人でも、代行申請が可能です。 詳細が決まり次第、追ってご連絡致します。
皆様が該当するかの確認を弊法人でも行っております。このため、皆様にはお早めに月次資料を頂けるようにお願いしています。ご協力頂けますと幸いです。