毎年6月に住民税の徴収金額が変わります
スタッフの住民税について特別徴収となっている医院では、毎月の給与計算で住民税を差し引く必要があります。差し引いた住民税は、翌月10日までに医院が各市町村へ納付します。
住民税の金額変更(特別徴収)
特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12か月を1年として区切られます。医院の給与計算では、毎年6月給与で徴収する金額が代わります。
住民税の金額変更に伴い、楽しい給与計算入力の際に留意するポイントをご紹介いたします。
納税通知書を確認しましょう
各市区町村から決定した税額の通知書が届きますので、金額を確認してください。一部の市区町村ではスタッフのマイナンバーが記載されて届く場合がありますので、取扱いにご注意ください。幣法人へお送りいただく際は、簡易書留での郵送をお願いいたします。
医院用とスタッフ配布用の2種類の通知が届きます。スタッフに配布するものは一人分ずつ切手、給与明細と一緒に本人にお渡しください。
楽しい給与計算に入力しましょう
源泉所得税の納期(特例)について
源泉所得税の特例納付を選択している医院は、1月~6月を7月10日(土)までに納付する必要があります。6月の給与計算が終わりましたら、楽しい給与計算の給与データ確定をお願いいたします。
源泉所得税は毎月納付をお勧めしています。
毎月納付をご希望の医院は担当までお知らせください。(給与の支給人数が10人以上の場合は毎月納付となります。)