三度目の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されましたが、緊急事態宣言中であっても社会的な使命や事業の継続のため、医院を開けなければなりません。コロナの感染リスクを感じながらも頑張って働いているスタッフへ特別支給を考えている医院もあるかと思います。
国税庁から発表されております、従業員に対して事業主から支給される特別支給(見舞金)の取扱いについてご紹介致します。
新型コロナウイルス感染症に関連してスタッフへ支給する特別支給(見舞金)が下記の条件を満たす場合、スタッフへ支払われる特別支給分は所得税法上、非課税所得とできます。
条件①:患者と直接接する機会がある従業員に対して、役職等に関係なく一律で支給されるもの
具体的には役員、従業員ともに、実際に診療にあたっている多数の直接患者様と接するドクター、看護師、歯科衛生士、歯科助手が対象となります。
※リモートワークや患者様と接しない方などは対象外となります。
条件②:社会通念上相当であること
就業規則など慶弔規定や過去の慶弔の取扱いと照合して、相応の金額であることが必要になります。
見舞金が「社会通念上相当と認められる」範囲を超えると判断された場合には、その支給額の「全額」が所得税の課税対象となります。
※役員に対する支給が否認された場合には、法人税法上の役員報酬の損金不算入が適用されるケースもございますのでご注意ください。
条件③:緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過していないこと
緊急事態宣言中及び緊急事態宣言が解除されてから、速やかにお支払になったものが対象となります。
相当の期間を過ぎると見舞金として認められませんのでご注意ください。
給与支給時でなくても、支給可能です。現金などで支給される場合は、支給日・支給対象者・金額がわかる一覧表を作成ください。
※診療所が緊急事態宣言の対象地域であることが前提となります。
条件④:見舞金の支給により本来受けるべき給与を減額していないこと
賞与の代わりに支給する、給与を減額してその分の補填として支給する当の場合は対象外となります。
非課税所得として認められない具体例
- 役職や職位により支給額が異なる場合(不特定多数の患者様と接するのであれば、常勤・非常勤の区分も不可)
- 実際に診療にあたっていない役員、従業員への支給
- 支給額が著しく高額であること
ご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせ下さい。