2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。5月31日が期限となっておりますので、申請をご検討の方は担当までお早目にご連絡ください。
給付の対象となる事業者
以下の①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付の対象となります。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年または2020年比で、2021年の1月or2月or3月の売上が50%以上減少していること
ただし、以下の場合には給付対象となりませんので、注意が必要です。
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整による売り上げ減少(緊急事態宣言とは無関係)
・営業日数が少ないことによる売り上げの減少(緊急事態宣言とは無関係)
一時支援金の給付額
中小法人は上限60万円、個人事業者等は上限30万円が支給されます。計算式にある「対象月」とは、上記②の売上が50%以上減少している月です。
>給付額=2019年又は2020年の1月~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3か月
申請期限は2021年5月31日(月)
手続きは、申請者のみで完結しない点に注意が必要です。一時支援金事務局に申請をする前に、登録確認機関による「事前確認」が必要です。
日本クレアス税理士法人は登録確認機関としての対応が可能ですが、申請期限が5月31日である上に、登録確認機関が行うフローがありますので、申請まで時間の余裕はありません。
申請をご検討される場合には、お早目に担当までお知らせください。