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住宅リフォームで減税~住宅特定改修特別税額控除について~(No.373) 【医療情報誌「CLIENT」2023年9月号のご紹介】

2023.9.1

情報誌CLIENT2023年9月号では、税額予測の見方についてや、弊法人への税額予測のお申し込み方法等をご紹介しています。その中から、「住宅リフォームで減税~住宅特定改修特別税額控除について~」の記事を本ページでご紹介いたします。

<CLIENT 2023年9月号 目次>

  1. 住宅リフォームで減税~住宅特定改修特別税額控除について~
  2. 税額予測の見方について
  3. 「税額予測」をご利用ください~9月30日(土)お申し込み分まで無料です(標準契約の場合)~
  4. 補綴歯科専門医制度が日本歯科専門医機構より正式認定されました
住宅に係る税額控除では、いわゆる住宅ローン控除(一定の条件のもとで住宅ローン等の年末残 高の合計額に対して控除税額を計算するもの)がよく活用されていますが、ローンを組まずに自己 資金で住宅の改修工事をした場合にも、税額控除の恩恵が受けられる制度があります。工事内容は 将来に備える側面が大きいため「リフォームの投資型減税」とも呼ばれています。
対象工事控除対象限度額控除率
バリアフリー改修工事200万円10%
省エネ改修工事250万円(350万円)
三世代同居改修工事250万円
耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事250万円(350万円)
耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事500万円(600万円)

※太陽光発電設備設置工事が含まれる場合、カッコ内の限度額を適用

※詳細「国税庁 確定申告書等作成コーナー」

■期間

令和5年(2023年)12月31日までの間に居住

■要件

共通の要件は表の通りです。その他、個々の詳細は国税庁のHP(上記QRコード)をご確認ください。

番号適用要件(共通)
自己が所有する家屋について各改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自 己の居住の用に供していること。
各改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自 己の居住の用に供していること。
2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
各改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその 額を控除した額)が50万円を超えるものであること。
工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

(注)この場合の床面積の判断基準につき注意点がいくつかあります。

■控除税額

最大20~60万円※控除しきれなかった場合でも繰越はできません。

■必要書類

建物の登記事項証明書(法務局)、増改築等工事証明書(建築士等)等※増改築等工事証明書は発行手数料がかかる場合があります。予めご依頼しておくとスムーズかと思います。

■注意点

○診療所兼自宅の場合
居住用部分の床面積及び工事費用が全体の1/2以上であれば対象になります。

○工事をした住宅が共有である場合
共有持分で按分して控除額を計算します。
所有者がそれぞれ確定申告を行って税額控除を受けることになります。

○バリアフリー改修工事での税額控除を検討される方
改修工事を行う方が次のいずれかに該当している必要があります。
1)50歳以上
2)介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている
3)所得税法上の障害者である
4)65歳以上の方または上記(2)もしくは(3)に該当する親族と同居を常況としている

○住宅ローン控除を受けている場合
併用はできず、いずれか1つの選択適用となります。一度選択して確定申告書を提出した後は、選 択替えはできません。適用せずに提出した場合も、原則として確定申告をやり直すことはできませ ん。

○床面積の判断基準
・診療所や事業所が併用になっている住宅の場合は、その部分も含めた建物全体の床面積によっ  て判断します。
・夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほ  かの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

固定資産税の減免は併用することができます

■期間

令和6年(2024年)3月31日まで

■控除税額

  • 耐震リフォーム:固定資産税の2分の1
  • バリアフリーおよび省エネリフォーム:固定資産税の3分の1
  • 長期優良住宅化リフォーム:固定資産税の3分の2

■注意点

工事完了後3ヵ月以内に都道府県・市区町村へ届け出を行う必要があります。
なお、併用する場合は増改築等工事証明書の提出先が異なるため、2部必要となります。

ご自宅のリフォームを検討中の方は、まずは対象の工事に該当するか?についてリフォーム業者等にご確認をお願いいたします。税額控除の対象となっている工事と確認いただきましたら、担当へご連絡いただきますようお願い申し上げます。



詳しくはPDFをご覧ください。

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