情報誌CLIENT2023年6月号では、電子帳簿保存法に関する見直しについてや、
インボイス制度開始に伴う負担軽減処置等をご紹介しています。
その中から、「<令和5年度税制改正>電子帳簿保存法に関する見直しについて」の記事を本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2023年3月号 目次>
- <令和5年度税制改正>電子帳簿保存法に関する見直しについて
- 書類の保存について
- インボイス制度開始に伴う負担軽減措置
- 2022年夏季賞与支給状況
- 住民税の金額変更/源泉所得税の納期
- 雇用保険料率変更による労働保険料の増加について
- 労働保険料の支払い方法について
<令和5年度税制改正>電子帳簿保存法に関する見直しについて
2022年に施行された電子帳簿保存法ですが、利用者の利便性向上のため、改正のたびに要件が概ね緩和されてきました。
2年間の猶予期間を経て、2024年1月1日より、電子取引データ保存は義務化となります。
電子帳簿等保存、スキャナ保存に関しては任意となりますので、医院・クリニックでの対応が必須となる電子取引データ保存の改正点についてお知らせします。
■ 電子取引データ保存に関する主な改正事項
※2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。
1.検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し
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対象者の範囲が拡大されました。
<改正前>基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」
<改正後>基準期間(2課税年度前)の売上高が「5,000万円以下」 - 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
2.2年間の猶予期間として設けられた「宥恕措置」の終了
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電子データでなく紙での保存が認められていた「宥恕措置」が、2023年12月31日をもって廃止となります。
※2023年12月31日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している場合、2024年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればデータ保存しなくてもよい
3.新たな猶予措置の整備
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次の2つの要件をいずれも満たす場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができます。
- 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
- 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合