情報誌CLIENT2023年5月号では、インボイス制度と歯科技工所における経費のトピックスや、棚卸資産の取り扱い、
給与のデジタル払いの解禁等をご紹介しています。
その中から、「財産債務調書制度の見直し」の記事を本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2023年5月号 目次>
- 親から住宅資金の贈与を受けた場合の注意点
- 財産債務調書制度の見直し
- インボイス制度と経費~歯科技工所~
- 給与のデジタル払いの解禁
- 棚卸資産の取り扱いについて
- 歯科衛生士の給与の分布について≪2022年最新版≫
財産債務調書制度の見直し
財産債務調書とは確定申告をする必要がある方、または一定の還付申告を行う方を対象に、確定申告書とは別に提出する
財産や債務に関する明細書です。下記のいずれにも該当する方が提出の対象となります(令和4年分まで)。
1)その年の所得の合計が2,000万円を超える方
2)その年の12/31時点で財産の合計額が3億円以上の方、または、1億円以上の国外転出特例財産(※)をお持ちの方
※国外転出特例財産=有価証券、未決済信用取引、未決済デリバティブ取引に係る権利等を言います。
財産債務とはどこまでを指す?
預貯金や自宅、診療所などの土地・建物はもちろん、
株等の有価証券や貴金属、事業用に銀行から借りた借入金なども該当します。
その他貸付金、まだ回収できていない未収入金なども含みます。
財産債務調書を提出しないとどうなる?
● ペナルティー
財産債務調書を期限内に提出しなかった場合、提出はしたが記載が不十分だった場合には、その財産・債務に関して申告漏れが生じたときに該当の財産・債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
● 期限内に提出していれば
同じように申告漏れがあったとしても、その財産・債務に係る過少申告加算税等は5%軽減されるメリットがあります。
令和6年提出分(令和5年分)からの改正点
1)提出期限が後倒しされます
令和4年分までは翌年3月15日までが提出期限となっていましたが、翌年6月30日までに変更となります。
2)財産債務調書の提出義務が拡充されます
3)記載を簡略化できる範囲が拡充されます
①所在別に区別することなく、件数・総額で記載することができる範囲の拡充
②記載を省略できる範囲の拡充
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf