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成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響 【医療情報誌「CLIENT」2022年7月号のご紹介】

2022.7.1

情報誌CLIENT2022年7月号では、成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響、免税事業者とインボイス、補助金・助成金について等、生活や業務に関わる情報を掲載しております。その中から、成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響について本ページでご紹介いたします。

<CLIENT 2022年7月号 目次>

各コンテンツは、Medical Noteお知らせにて掲載しています。目次をクリックしてご覧ください。

成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響1<相続編>

民法改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い税法でも、相続税・贈与税の規定における20歳を基準とする要件について18歳に引き下げる税制改正がわれました。

まず相続について、影響のある点をご紹介します。
相続については、相続税の計算で使用する「未成年者控除」、手続き面では「遺産分割協議」の大きく分けて2つ影響があります。

未成年者控除

相続人(財産を引き継ぐ人)が未成年の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度です。
2022年3月31日までの相続については、その者が20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となっておりましたが、2022年4月1日以後の相続ついては20歳が18歳へ変更になりました。

 
※注意点※

既に未成年者控除を受けたことがあり2度目の相続が2022年4月1日以降で、 かつ未成年であった場合、
2度目の控除額計算における1度目の控除額を18歳として再計算することになります。

【事例】
2020年《1度目の相続》、相続時 8歳  相続税額60万円
2023年《2度目の相続》、相続時11歳  相続税額80万円

1度目の相続時の未成年者控除額:
(20歳-8歳)×10万円=120万円まで控除可能 相続税額は60万円を全額控除しました。

2度目の相続時の未成年者控除:
1度目(18歳-8歳)×10万円=100万円と再計算し、控除可能額100万円から 1度目の控除額60万円を引いた残り40万円までが控除可能となり、 相続税額は40万円となります。

遺産分割協議

相続人の内に未成年者がいる場合は、その未成年者の為に法定代理人(親権者)が分割協議に参加します。
親権者も共同相続人である場合は、その未成年者と利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の専任の申し立てが必要となります。
2022年4月1日以後は、遺産分割協議時点で18歳以上であれば本人が遺産分割協議に参加できます。

成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響2<贈与編>

贈与税の規定における20歳を基準とする要件についても、18歳に引き下げる税制改正が行われました。
6つ全ての制度で成年年齢が引き下げられました。簡単に制度の概要をご紹介していきます。

【1】相続時精算課税制度

原則60歳以上の父母や祖父母から財産の贈与を受けた場合に2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

【2】相続時精算課税適用者の特例

父母または祖父母(贈与者)から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

【3】事業承継税制

後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。

【4】直系専属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率(暦年課税制度)

父母や祖父母等の直系専属から暦年課税による贈与があった場合、受贈者の年齢により税率がことなります。
※暦年課税贈与の税率には特例税率と一般税率があり、特例税率のほうが税率軽減されています。

省エネ住宅 一般住宅
1,000万円 500万円

【5】住宅取得等資金の贈与の非課税

父母または祖父母(贈与者)から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

【6】結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。

 

成人年齢の見直しが行われたのは明治9年以来、約140年ぶりのことです。この改正により、今まで未成年者の為に設けられていた控除や制度が変更されました。
特に、相続・贈与の際は年齢判定時期が重要となりますので、判定の際はご注意ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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