情報誌CLIENT2022年6月号では、住宅ローン控除の所得制限や時間外手当の計算等、生活や業務に関わる情報を掲載しております。その中から、2022年雇用保険料率の変更について本ページでご紹介いたします。
<CLIENT 2022年6月号 目次>
- 2022年雇用保険料率の変更について(このページにてご覧ください)
- 住民税の金額変更/源泉所得税の納期
- 資金決済法と経理書類の注意点
- 住宅ローン控除の所得制限について
- 時間外手当(残業代)等の計算について
- 住宅手当について
- 扶養控除申告書、マイナンバー提出用紙のダウンロードについて (※幣法人のお客様へのご案内です。冊子にてご確認ください。)
2022年雇用保険料率の変更について
雇用保険法等の一部を改正する法律案が2022年3月30日に国会で成立しました。
これにより、2022年4月から2023年3月までの雇用保険保険料率が図1のとおり変更になります。
2022年度は二段階で雇用保険料率が上がります。
9月まではスタッフ負担率は変わらず、事業主の負担率だけが0.05%上がります。
10月からスタッフ負担率が上がり、事業主負担率はさらに0.2%上がります。
雇用保険に加入しているスタッフがいない場合は改正による影響はありません。
各医院・クリニックへの具体的な影響は下記2つです。
①2022年7月11日納付期限の労働保険料から納付額が上がる可能性があります。
雇用保険に加入しているスタッフにかかる雇用保険料の納付額は2021年と比較して2022年で1.2倍、
2023年で1.5倍に増加します。
特に雇用保険に加入するスタッフ(常勤スタッフなど)を2021年以降
に増員した医院・クリニックでは前年比で納付する保険料が大きくなる傾向になります。
②2022年10月支給の給与計算からスタッフの給与から控除する雇用保険金額が上がります。
雇用保険に加入しているスタッフは、給与金額に変更がない場合でも支給額が変わりますので、支払い時に ご注意ください。