情報誌CLIENT2022年5月号では、生活・業務にかかわりの深い税制や保険についての情報を掲載しております。その中から、コロナ禍での税制調査について本ページでご紹介いたします。
- 労働保険申告書の作成
- コロナ禍での税務調査について(このページにてご覧ください)
- スタッフの副業・兼業について
- 賃上げ促進税制の活用について②
- 火災保険の保険期間が変わります
- 満期が近い養老保険は保険金の受取人を確認しましょう
コロナ禍での税務調査について
コロナ感染拡大予防の観点から緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の間は医療機関に対する 税務調査の連絡をもらうことはありませんでした。宣言等が解除された令和3年12月末や令和4年 3月後半から税務調査の連絡が少しずつ増えてきています。 税務調査全体としてはコロナ感染症の影響で調査件数自体は減少していますが、追徴金額は増加 している結果が発表されています。
■調査対象の傾向
①消費税の還付申告
消費税の還付申告は税務署が注目する項目の1つです。 コロナ禍ではまん延防止等重点措置が出されたことによる診療控えが起こり、課税売上割合が想定 外の動きをした医療機関が多少ありました。そのため、通常では該当しない還付申告になった医院・ クリニック、原則と簡易の優位が逆転した医院・クリニックもあります。
②海外取引、海外資産
税務調査対象として注目されている項目のもう1つが海外取引です。本業の医療行為では海外取引 がなくても、海外投資や海外資産を保有している個人に対して所得税の調査が増えている実態がありま す。海外投資を行っている個人に対する調査での追徴税額は通常の所得税調査の2.8倍まで膨らんでい ます。その内容は、43%が海外の不動産、証券、預貯金等の蓄財に対するものだと発表されています。
③撤去冠金属の売却代金
歯科の撤去冠金属の売却代金については、歯科医院の税務調査では必ず調べられる項目の1つです。 税務署がアサヒプリテック、相田化学等の業者へ取引内容を尋ねる反面調査も一般的に行われていま す。ここ数年は金の価格が継続的に上昇していることから、1回の売却代金が大きくなり、計上が漏 れていた場合の追徴課税も大きくなっている傾向があります。
■税務調査に関する税制改正
税務調査で色々と指摘された際に、それまで申告していなかった経費を「やっぱり、これも経費 だった」と持ち出してくる【後出し】をするケースがあります。 調査になってからの後出し経費は税務当局の執行コストが多大になることを理由に、2023年からは 帳簿等により費用発生が確認できる場合、支払先が明らかで反面調査によって確認することができる 場合を除いては損金にできないとされました。