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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(税制改正) 【医療情報誌「CLIENT」2021年7月号のご紹介】

2021.7.1

医科・歯科・クリニック向け情報誌CLIENT2021年7月号では、税務・労務のトピックスを中心に、日々の経営にお役立ていただける情報を掲載しています。

<CLIENT 2021年7月号 目次>

その中から、令和3年度税制改正の注目のトピック「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について以下にてご紹介します。その他のコンテンツについては、Medical Noteお知らせにて掲載しています。目次をクリックしてご覧ください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置/税務トピックス

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは

例えば、院長や祖父母が子や孫の学費等をその都度支払う場合は、贈与税はかかりませんが、学費6年分を一括で渡した場合は、贈与税がかかります。しかし、院長や祖父母が、子や孫の名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合に限り、子や孫ごとに1,500万円までを非課税とする特例制度が使えます。

令和3年度税制改正

改正ポイント①【令和5年(2023年)3月31日まで2年間延長へ】

新型コロナウイルスの影響によって子育てが困難になりかねない若年世代を支援する目的で、制度の適用期限が延長となりました。

改正ポイント②【贈与者が死亡した場合、残額は全て課税対象へ】

非課税限度額1,500万円につき、改正前は、贈与者の死亡前3年以内に拠出した教育資金の残額にのみ相続税が課税されましたが、改正後は全ての残額に相続税が課税されます。

改正ポイント③【孫やひ孫が受贈者の場合、相続税の2割加算の対象へ】

本来、孫やひ孫が受贈者である場合は、相続税額が2割加算されますが、改正前の制度では2割加算を回避することができました。過度な節税を封じる改正となります。

これらの改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用となります。

非課税措置の恩恵を受けられる期間が延びた一方で、原則として受贈者が30歳に達するまでに相続が発生した場合は、相続税額が大きくなる可能性がある点がポイントです。ただし、相続発生時点で、①受贈者が23歳未満、②学校等に在学している、③教育訓練を受講している、の1つでも当てはまる場合は相続税の課税対象とはなりません。

贈与税非課税措置の特例制度を使った具体例

【パターン1】医学部・歯学部在学(25歳)までの学費を見込んで必要額を一括贈与
 ⇒在学中は相続が発生しても課税されません。

【パターン2】30歳までの教育資金を見込んで上限額(1,500万円)まで一括贈与
 ⇒医学部・歯学部卒業後に相続が発生した場合に、教育訓練を受けていない限り、残額に対して相続税がかかります。
 ⇒相続が発生しなくとも、30歳までに使い切らなかった分に対し贈与税がかかります。

以上より、卒業後の学費以外の教育資金も特例の対象とはなりますが、必要以上に贈与せず、在学中に使い切れる額を一括贈与すると節税効果が出やすいと考えられます。医学部・歯学部の学費総額は上限1,500万円を超えることも考えられるため、贈与者がお元気であれば都度支払いを行い、特例終了間近まで非課税枠を取っておくことも検討するとよいでしょう。

贈与者にとっても、万が一のことがあって都度支払いができなくなったとしても、資金の使用用途を教育資金と定めて渡せる点で安心感があります。具体的にご検討されたい方は、担当者までご連絡ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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