医科・歯科・クリニック向け情報誌CLIENT2021年5月号では、締切が迫る新型コロナウイルス関連の支援金「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」についてや、マイナンバーカードの保険料利用の運用について、労働保険申告書についてなど、日々の経営にお役立ていただける情報を掲載しています。
<CLIENT 2021年5月号 目次>
- 令和3年度税制改正大綱の注目トピック/税務トピック
- 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について/幣法人からの連絡事項
- 楽しい給与計算「算定基礎届作成用資料作成」について/労務トピックス
- 退職金支給額の算出方法/Q&A皆様からのご質問にお答えします
- マイナンバーカード保険証利用運用先送りへ/幣法人からの連絡事項
- 労働保険申告書の作成/幣法人からの連絡事項
その中から、令和3年度税制改正大綱の注目トピックを以下でご紹介します。その他のコンテンツについては、Medical Note やお知らせにて掲載しています。目次をクリックしてご覧ください。
令和3年度税制改正大綱の注目トピック/税務トピックス
令和3年度税制改正の最大のテーマは、コロナ禍からの経済再生です。税制では一定の支援制度が既にあるものの、経済の再生を後押しするような改正が行われました。令和3年度税制改正大綱の中から注目していただきたい内容をピックアップしてご紹介します。
個人所得税・資産課税の改正
「住宅ローン控除」特例措置の据え置き・対象の拡大
令和元年10月の消費税率引き上げに伴う住宅需要の低下を見越した特例措置で、控除期間が10年から13年に延長されていました。この特例は令和3年以降には10年に戻る予定でしたが、2年間の延長となりました。また、対象となる物件の面積要件も、50㎡から40㎡へと緩和(所得金額の制限あり)されています。
適用要件 | 区分 | 控除期間 | |
---|---|---|---|
・床面積50㎡以上 ・合計所得金額3千万円以下 |
消費税率10%への引上げに伴う措置 | ・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの新築住宅契約(分譲住宅、既存住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで) ・上記の契約で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合 |
13年 |
・床面積40㎡以上 ・合計所得金額1千万円以下 |
13年 |
「退職所得課税」2分の1課税の除外者を拡大
退職金は給与所得等に比べて課税が大きく優遇されていますが、政府は給与を退職金に振り替える節税方法を問題視しており、いよいよ手直しが入りました。今回の改正により、勤続5年以下の従業員についても2分の1課税が適用されなくなります。
<改正後、2分の1課税の適用除外となる対象者>
- 勤続5年以下の法人の役員
- 勤続5年以下の従業員(退職所得控除額を除いた支払額300万円までは引き続き2分の1課税を適用)
住宅取得資金贈与の非課税措置の据え置き
父母・祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた際、最大で1,500万円まで贈与税を非課税とする特例措置は、令和3年4月以降は1,200万円まで引き下げられる予定でしたが、非課税枠が据え置かれることになりました。
消費税率 | 対象家屋 | 非課税限度額 |
---|---|---|
10%が適用される | 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅家屋 | 1,500万円 |
一般の住宅用家屋 | 1,000万円 | |
8%が適用される(平成31年3月までに請負契約を締結) | 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅家屋 | 1,000万円 |
一般の住宅用家屋 | 500万円 |
また、床面積要件に緩和がありました。これまで50㎡以上が対象となっていましたが、40㎡(所得制限あり)に引き下げされました。
法人課税の改正
「人材確保等促進税制」新規雇用者給与等の15%税額控除
青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において「控除対象新規雇用者給与等支給額の15」%の税額控除」ができるようになります。
雇用調整助成金等を受給している場合
新規雇用者給与等支給額・新規雇用者比較給与支給額からは、雇用調整助成金等の額を控除しないこととします。
所得拡大税制の見直し
雇用を増加させる企業を下支えする観点から、所得拡大推進税制について、要件が見直されます。
これまでは継続して雇用している人に支払う給与の総額が1.5%以上増えた場合に15%を減税されていましたが、今後は賃上げがなくても人員増などで給与総額が1.5%以上増えれば減税の対象となります。
※雇用者給与等支給額とは、適用年度の所得の金額の計算上損益の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の所得の金額の計算上損益の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
納税環境整備の改正
税務関係書類の押印義務の見直し
政府は行政手続きで求める押印の原則廃止を進めています。国税・地方税ともにこれまで押印が必要とされていた税務関係書類では、以下を除いて原則として押印が不要になりました。
この改正が適用されるのは令和3年4月1日以降ですが、これ以前に押印のない書類を提出していたとしても、税務署に押印を求められることはありません。
CLIENT4月号では「電子帳簿保存制度の見直し」についてお伝えしました。この押印義務の見直しも含めて、ますますデジタル社会の実現が推進されていくでしょう。