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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置/最低賃金の変更について ほか 【医療情報誌「CLIENT」2020年11月号のご紹介】

2020.11.2

CLIENT11月号では幣法人からの連絡事項として「年末調整に関する改正について」「楽しい給与計算と年末調整」「確定申告に必要な書類について」などご紹介しています。

<CLIENT 2020年11月号 目次>

  • 年末調整に関する改正について
  • 楽しい給与計算と年末調整
  • 確定申告に必要な資料について
  • 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
  • 最低賃金の変更について
  • 国の支援金、慰労金の申請はお済でしょうか?
  • 「同一労働同一賃金」セミナーのご案内

国の支援金、慰労金の申請はお済でしょうか?「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援金」(以下、支援金)、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」(以下、慰労金)の申請期限にご注意ください。

支援金は、多くの自治体で2月末期限の申請ですが、慰労金の申請は、各自治体で異なるため、注意が必要です。申告漏れのないようにお手続きをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策においては、厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるとされています。

1. 簡易課税制度の適用に関する特例

簡易課税制度の適用については、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

例えば、今般の新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで、

  • 通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい
  • 感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい

などの事情がある事業者は、所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、簡易課税制度を選択する(又は選択をやめる)ことができます。

■承認申請手続

新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内に 「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

・この特例の適用を受ける場合、2年間の継続適用要件は適用されません。
・調整対象固定資産や高額特定資産等を取得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も適用されません。

2. 住宅ローン減税の適用要件の弾力化

住宅ローン減税控除期間の3年間延長(13年間)特例措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響で入居が遅れた場合、入居期限が令和3年12月31日までに延長されています。

■住宅ローン減税の概要

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となる特例があり、増税負担分の範囲内で、追加で控除されます。

※適用要件や控除額等、詳細は国税庁「住宅借入金等特別控除」をご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方

以下の要件を満たしていれば、13 年間の特例措置の対象となります。

  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
    ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
    ・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
  3. 令和3年12 月31 日までに入居すること。

■確定申告において必要となる書類

  1. 入居時期に関する申告書兼証明書(契約事業者において作成)
  2. 契約の締結をした年月日を明らかにする書類(請負契約書、売買契約書の写しなど)
  3. 通常の住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類(借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書など)

最低賃金の変更について

2020年10月から最低賃金が変わりました。
今年は東京都のように2019年と同額の都道府県もございますが、改めて従業員の賃金を最低賃金よりも同額以上であることをお確かめ下さい。

最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に 支払わなくてはいけない制度です。

診療所のある都道府県の最低賃金を採用する必要があります。

都道府県名 地域別最低賃金時間額
2020年10月より 2020年9月まで
東京都 1,013円 1,013円
神奈川県 1,012円 1,011円
埼玉県 928円 926円
千葉県 925円 923円
茨城県 851円 849円
静岡県 885円 885円

地域別最低賃金は各都道府県に一つずつ全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマ―、臨時、嘱託など雇用形態に関わりなくすべての労働者に適用されます。

最低賃金のチェックの方法

以下の方法で時間額に換算します。

  1. 時給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3. 月給の場合
    労働時間月176時間として 月給÷1ヵ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

東京都の場合

・時給 1,013円以上
・日給 8,104円以上 労働時間1日8時間として
・月給178,288円以上 労働時間176時間として

最低賃金を支払っていない場合

・雇用契約で交わした賃金が無効となります。
・差額を支払わなくてはいけません。

退職したスタッフより未払賃金を求められるケースがございます。
また求人媒体に依頼してスタッフを募集する場合、最低賃金額を下回っておりますと、求人情報は掲載されませんので、ご注意下さい。



詳しくはPDFをご覧ください。

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