logo-header
MENU

コロナウイルスの影響による各種お知らせ/ウィズコロナ時代に選ぶ保険とは ほか 【医療情報誌「CLIENT」2020年7月号のご紹介】

2020.7.1

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が様々な面で出ているかと存じます。給付金や納税、資金繰り等の各種措置が施行されておりますが、その中で「持続化給付金」「納税の猶予」「固定資産税の軽減措置」についてCLIENT2020年7月号ではご紹介をしています。

<CLIENT 2020年7月号 目次>

  • コロナウイルスの影響による各種お知らせ
  • 「楽しい給与計算」の使い方~賞与の入力方法~
  • 役員報酬の減額(臨時改訂)
  • 感染症対策のマイカー通勤&自転車通勤
  • ウィズコロナ時代に選ぶ保険とは?
  • レジ袋有料化について

また、感染症が影響して、マイカー通勤や自転車通勤を希望するスタッフもいらっしゃるかと存じます。検討をする上で留意すべき通勤費の取り扱いと通勤中の事故について、Q&Aで解説をしています。

ご不明点は担当者宛てにお知らせください。

コロナウイルスの影響による各種お知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が様々な面ででているかと存じます。給付金や納税、資金繰り等各種措置が施行されておりますが、今回は以下の3つについてお知らせとお願いをご連絡いたします。

持続化給付金

感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受ける事業者に対し給付されます。給付金は最大で個人事業者は100万円、法人は200万円です。

対象:2020年1月~12月まで前年比同月月50%以下の売上となる任意の月があること。

ご注意とお願い

持続化給付金は雑収入として事業所得に含まれます。

給付金をお受け取りになりましたら担当者まで振込通知書のコピーをお送りください。また、振込通知書はお手元に保管ください。

※持続化給付金が支給された中小企業や自営業者を対象に、NGKの受信料が2か月免除されます。詳細はNHKにお問合せください。

納税の猶予

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業等に係る収入が前年同月に比べ概ね20%以上減少していて、一時に納税が困難な場合、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼ全ての税目の納税の猶予を申請することができます。主な税目は下記表の通りです。

税目 最大猶予
所得税予定納税 令和3年3月15日(月)
源泉所得税 各期限より1年
(個人)消費税中間納付 令和3年3月15日(月)
(法人)法人税中間納付 決算申告期限
(法人)消費税中間納付 決算申告期限

ご注意とお願い

申請には税務署・地方自治体への事前連絡、預貯金や資金繰りの把握が必要になります。お早目に担当者までご連絡ください。なお、預貯金等お手持ちの試算額によって、猶予が認められない場合がございます。

固定資産税の軽減措置

具体的な内容は令和3年1月までに発表される見通しですが、現在発表されている部分を予めお知らせいたします。

条件

令和2年2月~10月まで任意の3か月間の売上高が前年同期間比で30%以上減少していること

内容

償却資産や事業用家屋に係る固定資産税の課税基準が以下の表の割合になります。

減少幅(前年同月比)% 課税基準
30~50%未満 1/2
50%以上減少 1/2

ご注意とお願い

1月の申請が予想されます。申請をご検討される場合は毎月の月次を翌月中10月の月次を11月16日(月)くらいまでにご準備の上、お送りいただきますようお願いいたします。


ウィズコロナ時代に選ぶ保険とは?

一般的に、結婚や住宅購入、子どもの誕生といったライフイベント時に保険を見直す方が多いのですが、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が全国に発出されていた期間は、当社に保険見直しの問合せが多数寄せられました。宣言下にあっては、感染もそうですが資金繰りや保障といったお金に関する不安を抱く方が多いようです。ウィズコロナの時代を迎えるにあたり、生命保険各社の措置についてご紹介します。

保険による資金繰り支援策

新型コロナウイルス(以下コロナと表記)感染拡大で、深刻な収入減に直面している方々も少なくありません。こうした状況を受け、生命保険各社は特別措置を実施しています。

保険料払い込み期間の延長

保険料の払い込みができない場合、保険料払い込み猶予期間が設定されました。 猶予期間は生保各社で最大6ヵ月と発表しております。

保険金・給付金の請求手続きの簡素化

提出書類等の取得が難しい場合は一部書類が省略されます。省略される書類については各社個別対応になるようです。

お見舞金の支払い

一部保険会社では、治療の有無問わずコロナ感染症と診断された場合はお見舞金が支給されます。

感染した場合の保険給付金

コロナに感染した場合、どのような保険金の対象になるのか、個人・法人ともにご紹介します。

個人保険 医療保険 感染者が医師の指示のもと病院・ホテル・自宅療養した場合でも給付金対象です。
就業不能保険 保険給付条件は、60日から180日就業が不能な場合に支払いを受けることが出来、その期間以下で仕事復帰が可能になった場合は支給対象外です。
海外旅行保険 海外旅行中にコロナに感染した場合、治療費用保障・疾病死亡保険金が給付対象です。対象期間は旅行中又は帰国後3日以内が一般的です。その期間にコロナ感染により発熱などの症状があった場合も給付対象です。
特定感染症補償特約 給付金の対象外です。(一部の保険会社では支払対象としています。例:疾病保険)
所得補償 病気・ケガで働けない場合の保険です。コロナが原因で働けない場合も給付対象です。
法人保険 労災保険 コロナは感染症の為、政府の労災保険に対象になります。しかし、業務上・通勤の際に感染したと認めてもらう必要があります。政府労災保険の対象になった場合は、民間保険会社で加入されている労災保険も支払い対象になります。
休業損害補償 休業損害補償は対象外です。
イベント保険 イベント保険(興行中止保険)も対象外となっています。

今後のリスクマネジメント

将来を見越した保険の見直しのご相談で頻繁にお受けするご質問をQ&Aでご紹介します。

Q:今すぐ保険加入した場合に、その後感染したら給付の対象になりますか?

Answer:「責任開始日以降、コロナ感染対応保険であれば、保険金の支払い対象になります。また、加入直後に保険金請求があった場合、保険会社から調査が入る可能性もあります」こちらが保険会社の回答です。つまり、申込時に感染していなかったかどうかを調査されます。

Q:医院内で感染者が現れ休業を余儀なくされた場合、対応できる保険はありますか?

Answer:「ご加入中の 火災保険に感染症に対する休業補償を特約付帯することで対応が可能です。」店舗が新型コロナウイルスに汚染され行政機関から施設の営業禁止の処置がなされた場合に保険金がおります。補償額は保険会社によって異なります。ただ、この補償は自粛要請や自主休業は対象外ですのでご注意ください。


保険を活用した資産運用のメリット

病気や感染、倒産など不測の事態へのリスク回避という目的で保険は大いに活用ができますが、資産運用の面では、株式投資や投資信託にはない保険独自の見逃せないメリットがあります。

定期預金よりも高い運用利率

一時払いの運用型終身保険に加入した場合、10年後の解約返戻率が110%~120%の商品があります。保険料1,000万円の商品に加入した10年後の解約返戻金は、1,100~1,200万円になり、定期預金に置いておくよりも高い運用利率を得ることが出来ます。

毎年の所得税や将来の相続税の節税対策が出来る

支払った保険料が生命保険料控除の対象となり、所得控除を受けることが出来ます。

また、死亡保障を受け取った場合、相続人×500万円までは相続税の非課税対象となり、相続税を圧縮する効果も合わせて受けることが出来ます。遺産分割協議が不要のため、保険金を渡したい相続人が明確な時に有効となる手法です。


現在の保険契約を見直してみませんか?

「契約している保険が必要・十分なものか?」、「保険料を減らすことはできないのだろうか…」、「保険契約の管理の手間を減らしたい」…このようなお悩みを抱えていませんか?

リスク管理のポイントは「リスク対策」と「保険コスト」のバランスを適切にとることです。 日本クレアス財産サポートでは、経験豊富な専門のコンサルタントが、お客様とともに現在の保険契約のリスクの洗い出しを行い、最適な契約内容のご提案を行います。お気軽にご連絡ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

CONTACT

医療の経営に精通したプロフェッショナルが柔軟、迅速、確実にサポートいたします。

TEL

03-3593-3237

平日 8:30〜18:00

contactbox_map

〒100-6033 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階