令和元年分確定申告は、決定書が届いた医院から順次、電子申告にて申告書を提出しております。毎年、確定申告が終わりましたら、決定した税額のお知らせとして『確定申告のお知らせ』をお送りしております。
その他、「楽しい給与計算のQ&A」のご紹介、「パートタイム・有期雇用労働法の改正」について解説をしています。
<CLIENT 2020年3月号 目次>
- 「確定申告のお知らせ」の発送予定
- 確定申告に関するご質問
- 「楽しい給与計算」のQ&A
- パートタイム・有期雇用労働法の改正
- マイナンバーのお取り扱いについて
- 集客としてのネット予約について
以下では、CLIENT2020年3月号より、「確定申告のお知らせの発送予定」「パートタイム・有期雇用労働法の改正」をご紹介します。いずれも重要な内容となっていますので、ぜひご覧ください。
ご不明点は担当者宛てにお知らせください。
『確定申告のお知らせ』の発送予定
令和元年分確定申告は決定通知書が届いた医院から順次、電子申告にて申告書を提出しております。毎年、確定申告が終わりましたら、決定した税額のお知らせとして『確定申告のお知らせ』をお送りしております。今回も下記書類(1)~(4)の発送を予定しております。
(1)『確定申告のお知らせ』
納税額等のお知らせとしてお送りする各表(次の2~4)の解説を記載しております。各税金の納付日、その他注意すべき点等が明記されておりますので、お手元に届きましたらご覧ください。
(2)令和元年分 新国税額比較表
今回申告した令和元年分と前年(平成30年分)の所得税額を比較したものです。最後の行が第3期分の納付金額又は還付金額(※)です。
※数字の前に△が付いている場合は還付金額となります。
例)△280,000→280,000円の還付です。
ふるさと納税をした場合、【寄附金控除】の欄に控除金額が記載されます。
(3)令和2年分 住民税の計算書
令和2年分の住民税額を計算したものです。市区町村により計算方法が若干異なる場合があるため、概算での計算となっております。ご了承ください。
ふるさと納税をした場合、【寄附金控除】の欄に控除金額が記載されます。
(4)令和2年分 納税予定表
令和2年中に納めるべき所得税、住民税、事業税、消費税について納付金額又は還付金額(※)の予定を一覧にしたものです。該当しない税目については表示されません。また、固定資産税については考慮外となっております。
今年の納税予定を確認することで、納税資金を計画的に準備するようにしましょう。
※金額の前に△が付いている場合は還付金額です。
パートタイム・有期雇用労働法の改正~2020年4月1日施行~
少子高齢化がすすみ、労働生産力が減少していくなか、パートタイマーなどの非正規労働者は、労働者全体の約4割を占めており、今や日本の経済市場を支える重要な役割を担っています。「パートだから」という理由だけで正社員との間に不合理な待遇差がある問題を改善するために2020年4月1日より「パートタイム労働者・有期雇用労働法」が改正されます。
これにより雇用形態にかかわらず、仕事内容や貢献度に応じ公正な待遇を確保し、ワークライフバランスと仕事の両立を維持しながら、それぞれの能力や意欲を十分に発揮できる環境整備が雇用主に求められます。※中小企業における適用は準備負担を考慮し2021年4月1日より施行になります。
◆改正の主なポイントは以下になります
1. 不合理な待遇差の禁止
同一の医院内(事業所内)において、常勤の歯科衛生士やスタッフの方々とパートスタッフの方々との間で、基本給、賞与、各種手当などのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
これまでは、給与や福利厚生など常勤スタッフとの待遇差があってもその待遇差を説明する義務は定められていませんでした。しかし、今後は雇用主に対しパートスタッフから常勤スタッフとの待遇差について説明を求められた際は、きちんと説明をしていかなければならない義務が生じ ます。
「パートだから」、「役割期待が異なるから」といった主観的・抽象的説明では足りず客観的に誰もがみても「不合理ではない」と納得できる具体的な理由が求められますので、待遇差を設けている医院については、「その差が不合理なものではないか」現状の確認が必要です。もしその差が「不合理ではない」と言い難い場合には、改善に向けてご検討ください。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争に対して裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。都道府県労働局において、無料かつ非公開の紛争解決支援手続きを行います。
パートスタッフに対する不合理な待遇差?
- 通勤手当は支給していない。
- 皆勤手当は勤務日数が少ないから支給していない
- 賞与は貢献度を評価できないので支給していない
上記は一例ですが、これら全て違反になる可能性があります。根拠を具体的に説明できるよう準備が必要です。
中小企業は2021年4月1日からの適用になりますが、就業規則や賃金規程の作成・ 見直しには、短時間労働者・有期雇用労働者を含む労使の話し合いや賃金原資なども 考慮しながら検討しなければならないことがたくさんありますので、ご対応はお早めに計画的に進められることをお勧めいたします。