年5日の有給休暇の取得義務に関するお問い合わせが多かったので、対応必須となる項目を掲載いたしました。
消費税率引上げ前にご確認いただきたい「歯科医院の区分経理」と、ふるさと納税の改正点等を特集しておりますので、ぜひご覧ください。
消費税率の引上げと歯科医院の対応(経費)
消費税率の引上げに伴う売り上げに関する区分経理についてはCLIENT2019年2月号に記載しましたので、今回は経費に関する区分経費の必要性と、改正内容についてお知らせいたします。
2019年10月1日以降は標準税率(10%)、軽減税率(8%)、経過措置税率(8%)の3種類の税率を帳簿等により管理する必要がでてきます。免税事業者の医院、課税事業者でも簡易課税制度選択の医院、原則課税の医院ごとに経費のレシート及び請求書等の保管に注意する必要があります。
軽減税率への対応
多くの医院では軽減税率対象品目の販売をすることはありませんが、支出については軽減税率対応品目の経費が発生するため、消費税の課税事業者の場合は区分経費が求められます。日々の取引で「軽減税率対象なのか」という認識が必要となります。
軽減税率の対象となるケース
- スタッフミーティング用のお弁当、飲物
- スタッフ用の茶菓子
- 待合室用の新聞代(契約に基づく定期契約のもの)
経費に関する請求書等の保存
(1)免税事業者の医院
消費税の申告、納税が必要ありませんので軽減材率等に関して特に何か太陽は必要ありません。経費のレシート及び請求書等の保管についても今までと変わりありません。
(2)課税事業者で簡易課税制度選択の医院
消費税の申告、納税の必要はありますが、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができますので、経費のレシート及び請求書等の保管については今までと変わりありません。ただし、帳簿上では10%と8%の経費を区分しておくと簡易課税と原則課税のどちらがゆうりかという判定をする場合に、より詳細な判定を行うことができます。
(3)課税事業者で原則課税の医院
消費税の申告、納税のために売上だけではなく仕入税額控除についても複数税率になりますので、税率ごとに区分して税額を計算する必要があります。そこで、この区分経理に太陽できるように、これまでの仕入れ税額控除の要件であった請求書等の保存の通り、期間に応じてそれぞれの方式へ変更されました。
表:
~2019年9月30日 | 2019年10月1日~2023年9月30日 | 2023年10月1日 |
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現行の請求書等保存方式 | 区分記載請求書等保存保方式 | 適格請求書等保存方式 |
ふるさと納税の改正点(2019年度税制改正大綱)
2019年度税制改正大綱により、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付している地方公共団体について、ふるさと納税の対象外とできるよう、総務大臣が指定した団体に限り、寄付金控除が受けられるように制度が改正されました。
総務大臣の指定を受けた団体が対象
各自治体が総務大臣に申請書を提出し、基準に適合するものを指定団体として認定します。原則、申請書の指定期間は1年間です。(指定期間は10月1日から翌年9月30日まで)2019年に限り、指定期間が異なりますのでご注意ください。
指定期間中の寄附金が対象
総務大臣指定団体に対して指定期間中に寄付したものが寄附金控除の対象となります。指定団体から外れた自治体に関しても、外れる前に寄附した寄附金は寄附金控除の対象となります。2019年中に寄附された領収書は、指定団体から外れた自治体でも捨てずに、確定申告時にお送りください。