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消費税率引き上げ前に考えたい贈与と非課税制度 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2019年5月号のご紹介】

2019.4.26

労働保険の年度更新、源泉所得税の納期、および、住民税の金額変更についてのお知らせ等が掲載されています。
消費税引き上げ前にご確認いただきたい贈与と非課税制度について特集しておりますので、ぜひご覧ください。

※次号(2019年6月号)はお休みさせていただきます。

消費税率引き上げ前に考えたい贈与と非課税制度

近年、シニア世代から若い世代へ資産の移転を促す税制も多くなり、また2019年10月に消費税率の引上げが予定されています。これまで以上に贈与を活用した資産管理が増えるとみられます。

贈与が非課税と認められるのは?

民法では配偶者、直系血族、兄弟姉妹などに相互扶養義務を課しています。このため、不要義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象としていません。

ただし、贈与した資金が株式や家屋の購入など、別の目的に充てられた場合は、原則として贈与税が課税されますので注意が必要です。

贈与を促す3つの非課税制度

下記の3種類の贈与税非課税制度には、①教育資金、②結婚・子育て資金、③住宅取得等資金とそれぞれ目的が定められています。ここでの「教育資金」は本人の出生から0歳までの教育資金を意味する一方、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度における「子育て資金」は子の小学校就学前までの子育て資金を意味します。

※2019年度税制改正により、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととなりました。

①教育資金の一括贈与非課税制度 ②結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度

期間 非課税の上限金額
①教育資金の一括贈与非課税制 ~2021年3月31日まで 1,500万円
②結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度 ~2021年3月31日まで 1,000万円

③住宅取得等資金の非課税制度

契約年 消費税率10%が適用される方 左記以外
耐震・省エネ・バリアフリー住宅 一般住宅 耐震・省エネ・バリアフリー住宅 一般住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円

住宅取得等資金の非課税制度については、住宅取得に係る消費税負担増を緩和するための措置が予定されています。契約年における非課税の上限金額がかわりますのでご注意ください。それぞれの封建を満たしていれば、①と②、②と③など、組み合わせて使うこともできます。

上記の非課税制度にはメリットがある一方、注意すべき点もありますぜひ専門家にご相談ください。私どもは、皆様おひとりおひとりにあった贈与対策をご提案いたしますので、お気軽にご連絡ください。

※このきじは2019年4月1日時点の情報に基づくものです。2019年10月に予定されている消費税率引き上げが延長された場合は、上記の情報と異なる場合がございます。ご容赦ください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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