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歯冠修復及び欠損補綴に関連する技術の新規保険導入と既存技術の見直し ほか 【医療情報誌「CLIENT」2019年3月号のご紹介】

2019.3.1

平成30年分の確定申告に関しまして、『確定申告のお知らせ』、申告税額比較表、住民税の計算書、平成31年分納税予定表を3月15日(金)に発送予定です。書類の概要をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

※次号(2019年4月号)はお休みさせていただきます。

歯冠修復及び欠損補綴に関連する技術の新規保険導入と既存技術の見直し

超高齢化社会を迎え、硬質材料の義歯床では咀嚼時の疼痛が回避できない症例が増加してきました。そこで、軟質材料で一定の厚みを確保した義歯が適切とみられています。

平成30年度診療報酬改定では、歯冠修復及び欠損補綴について、実態に合わせた見直しや新規医療技術の導入が進められます(医療技術評価分科会、新規医療材料の保険適用、先進医療会議からの導入等)。

有床義歯内面適合方の見直し

軟質材料を用いる場合について、①特定保健医療材料の新規保険適用に伴う技術料の見直し、②義歯を預かった当日又は翌日に床裏装を行った場合の評価の新設等を行うこととなりました。

有床義歯内面適合法 改正前 改正後
1.硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
(1)1歯から4歯まで 210点 216点
(2)5歯から8歯まで 260点 268点
(3)9歯から11歯まで 360点 370点
(4)12歯から14歯まで 560点 572点
ロ 総義歯(1顎につき) 770点 790点
2.軟質材料を用いる場合(1顎につき) 1,400点 1,200点

算定要件(抜粋)

※1「硬質材料を用いる場合」については、保険医療材料は、所定特典に含まれます。

※2「軟質材料を用いる場合」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方校正局長に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき50点を所定点数に加算することとなります。

※3「軟質材料を用いる場合」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義理を預かって、関節包により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき30点を所定点数に加算します

(参考)技術の特定保険医療寺領について

・義歯床軟質裏装材(1顎につき)
(1)シリコーン系 300点
(2)アクリル系 ①粉末 ②液 98点



詳しくはPDFをご覧ください。

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