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消費税率の引き上げについて ほか 【医療情報誌「CLIENT」2019年1月号のご紹介】

2019.1.4

会計ソフトの年度更新や、2019年版「給与くん」のインストールについて、手順を掲載しています。また、2019年10月に予定されている、消費税率の引き上げについてもお伝えしています。ぜひご覧ください。

消費税率の引上げ

安倍晋三首相は、2018年10月15日、2019年10月1日に消費税率を現行の8%から10%に引き上げると表明しました。同時に、軽減税率の導入、個人消費の落ち込みを最小限にするため一定期間のポイント還元等の実施を指示しました。ただし「リーマン・ショックのようなことがない限り、消費税を引き上げる」との方針であり、実施については含みを残しています。

適用税率の原則

消費税率10%への引上げは、2019年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税について適用されます(施行日前は、消費税率8%)。なお施行日(適用開始日)以降に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、軽減税率の適用、または改正前の旧税率を適用するなどの経過措置が講じられます。

軽減税率の導入

日本では初の導入となる軽減税率が適用されるのは、下記のものになります。

軽減税率(8%)の対象品目

飲食料物 酒類を除く、食品表示法に規定する食品。一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞 定期購読契約が締結されている週2回以上発行されているもの

※一体資産とは、食料品と一体となって販売されているものです(コーヒー豆とマグカップなど)。
※新聞は、電子版や月1回の発行のものは、軽減税率の対象にはなりません。

外食の定義、イートインの取り扱い

例えば、ファストフード店でハンバーガーを持ち帰りにすれば、軽減税率(8%)が適用される一方、店内で飲食すると、外食に該当し標準税率(10%)が適用されます。

コンビニ店内にテーブルや椅子を用意して、食事の提供をする場合は標準課税(10%)が適用されます。ただし、椅子やテーブル等が置かれていても、その場所での「飲食禁止」を明示し、「実際に飲食がされていない」のであれば該当せず、軽減税率が適用されるとしています。

複数の税率への実務対応

複数の税率が設定されることから、売上や仕入れについて、取り引きごとの税率により区分して帳簿を記録する必要があります。

ただし、消費税の免税事業者になっている医院は今までと同じ帳簿の記録方法で問題ありません。

経過措置の適用

資産の譲渡等のうち一定のものには、旧税率8%が適用される経過措置が設定されます。消費税率の経過措置の適用については、それぞれの経過措置で設定されている要件を満たす場合は必ず?税率の8%を適用しなければなりません。



詳しくはPDFをご覧ください。

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