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全身的な疾患を有する患者に対する歯科医療の充実 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年11月号のご紹介】

2018.11.1

年末調整の準備にあたり、よく従業員の皆様からいただくお問合わせや、申告書の変更などについて、また、「民法改正の影響(3)~預貯金の仮払い制度の創設~」などを掲載しています。皆様にご一読いただきたい内容ですので、ぜひご覧ください。

全身的な疾患を有する患者に対する歯科医療の充実

高齢化が進展するなかで、全身の疾患(糖尿病、高血圧性疾患、不整脈、心不全など)をもつ患者さんへの歯科治療においては、より安全で安心できる環境の整備が求められています。しかし、出血などのリスクもあり、歯科医院では慎重な対応をとることもあると思います。

平成30年歯科診療報酬改定では、こうした全身的な疾患を有する患者に対する管理を充実させる観点から、歯科治療総合医療管理料の見直しが行われます。

歯科治療総合医療管理料の見直し①

複数の基礎疾患を有しており、歯科治療のリスクが高い患者については、バイタルサインをモニタリングしながら歯科治療を行うことが必要となる場合が増加してきています。全身疾患を有する患者に対する評価として「歯科治療総合医療管理料」がありますが、算定回数は増加傾向にあるもののまだ少ないのが現状です。

今回の改正により、歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)については、対象疾患の拡大と名称の見直しが行われます。対象患者の拡大として、糖尿病や慢性気管支炎、てんかん、喘息などが追加されます。

算定の要件は、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合です。(Ⅱ)は医科医療機関から診療情報提供料の様式に基づく紹介が必要ありません。

歯科治療総合医療管理料の見直し②

今回の改定により、医科医療機関から診療情報提供料の様式に基づく紹介が必要な「歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)」及び「在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)」は廃止され、区分と対象疾患の見直しが行われます。

算定要件としては、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)の担当医から診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算定されます。

※歯科治療時医療管理料又は在宅患者歯科治療時医療管理料は別に算定可

まとめ

全身的な疾患を有する患者への医学管理の拡充を図るために、バイタルサインをモニタリングしながら歯科治療を行う場合の対象患者が拡充されました。これにより、裾野が広がると期待されます。

また、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の総合的な環境整備の評価として、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が平成20年に新設されました。その届出歯科医療機関数は増加しているものの、平成28年10月の時点では13,928施設にとどまっています。AEDの設置や医療機関との連携が求められますが、体制が整えられそうな医院においては、検討してみてはいかがでしょうか。

外来環とは?

歯科医療機関は、患者さんが不安や緊張、様々な身体的ストレスなどによって、治療中に体調が悪くなるなど、万一の緊急事態が起こった場合に適切に対応できなければなりません。

そのため、AEDあどの医療機器を備えたり、予め医科医療機関と密接に連携するなど、患者さんが、安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整えておく必要があります。

また、医療事故を未然に防ぐため、適切な研修を受けた常勤の歯科医師が配置されていなければなりません。歯科外来神慮う環境体制加算とは、そのような基準をみたしていることを、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出ている歯科医療機関が初・再診料に加算する点数です。



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