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居宅療養管理指導の介護保険請求をしていますか? ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年10月号のご紹介】

2018.10.1

9月号でご案内した「税額予測」について、その見方をご紹介しています。
また「最低賃金の変更について」「社会保険の扶養に入るには、いくらまで働けますか?」等もご案内しています。
ぜひご覧ください。

居宅療養管理指導の介護保険請求をしていますか?

高齢化が進行する現在、歯科訪問診療の必要性が高まっています。口腔内の環境を整えることで、自分らしい生活をおくるための身体機能の維持・向上が図れることが、各種の研究等で明らかとなっており、歯科医院側から患者の居宅等へ出向いていく姿勢が求められています。

しかし、制度の複雑さもあり、歯科訪問診療の際に要件をみたしていれば介護保険の請求ができるのに、請求をしていないケースが多いようです。

そもそも居宅診療管理指導とは?

居宅診療管理指導とは、歯科医師や歯科衛生士などの専門職が、要介護1から要介護5に認定されている患者の自宅にもう門して、療養上の管理・指導・助言などを行うサービスです。歯科訪問診療を実施している患者で算定します。患者の担当ケアマネジャーに対して、ケアプラン作成に必要な情報提供なども行います。

居宅療養管理指導は、通院困難な患者を対象としており、訪問先は自宅(戸建住宅、サービス付き高齢者向け住宅、マンション、アパートなどの集合住宅を含む)以外に、養護老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者グループホームなども含まれます。

訪問診療時の診療報酬の請求

診療科においては、訪問診療の場合にも医療保険を請求します。

管理・指導した場合には患者さんの状態により請求先が異なります。

患者が要介護1~5 居宅療養管理指導料を介護保険で請求する
患者が要支援1~2 介護予防居宅療養管理指導費を介護保険で請求する(算定単位等は居宅療養管理指導料と同じ)
上記以外 歯科疾患在宅療養管理料(320・250・190点)を医療保険で請求する(ただし月1回まで)

居宅療養管理指導の要件を満たしているのに、介護保険の請求をしない主な原因とは?

主に下記のような理由で、請求が漏れていると思われます。

  • 介護保険の報酬の請求手続きが分からない
  • 介護保険の報酬レセプトを手書きするのが面倒(今使っているレセコンでは、医療保険と介護保険のレセプトが同時に作成できない)
  • 介護保険の報酬で請求できる事自体を知らない

要件に合致している場合には、介護保険を請求してみてはいかがでしょうか。以下に具体例を用いて説明いたします。

居宅療養管理指導料(予防含む)について

介護保険での委託療養管理指導料は、歯科医師・歯科衛生士ともに「単一建物」区分のため、ひと月単位となります。

居宅療養管理指導料(予防含む)について

介護保険での委託療養管理指導料は、歯科医師・歯科衛生士ともに「単一建物」区分のため、ひと月単位となります。

居宅療養管理指導料(平成30年度診療報酬改定)

単一建物のひと月の診療患者数 1人 2人~9人 10人以上
歯科医師が行う場合 507単位 483単位 442単位
歯科衛生士が行う場合 355単位 323単位 295単位

(事例)介護・訪問歯科診療 居宅(1名のみ)で歯科衛生士が同行し20分以上診療を行った場合

介護・訪問歯科診療

介護・訪問歯科診療の患者が3名の場合

居宅療養管理指導は、決められた回数内であれば介護保険が適用となります。(歯科医師は月2回まで、歯科衛生士は月4回まで)

  • 歯科医師  507×2回=1,014単位/月・1人あたり
  • 歯科衛生士 355×4回=1,420単位/月・1人あたり

仮に訪問診療の患者が5~10名いれば、月で7,302単位、年間では87,624単位となります。

介護保険の請求をしていない場合、年間で約9万単位が請求漏れとなっている可能性があります。

まとめ

居宅療養管理指導は、患者または介護者とコミュニケーションをとり、身体機能の維持・工場へのアドバイスをする役割を担うものです。介護者の心理的な負担の軽減にもつながります。

訪問歯科診療をする際、居宅療養管理指導の要件をみたしていれば介護保険の請求ができます。医院によっては、介護請求をしていないケースもあるようです。同じ診療内容や日数であるのに点数が大きく異なってしまうのはもったいないですので、請求を忘れずに行いましょう。

詳しくは、都や県の福祉保健局、介護保険課へお問い合わせください。



詳しくはPDFをご覧ください。

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