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ライフステージに応じた口腔機能管理の推進〜平成30年度診療報酬改定〜 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年9月号のご紹介】

2018.9.3

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ライフステージに応じた口腔機能管理の推進〜平成30年度診療報酬改定〜

安心・安全で質の高い医療の実現・充実のため、口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進が求められています。平成30年度診療報酬改定では、「口腔機能発達不全を認める小児の航空機能管理の評価」、「口腔機能の低下を認める高齢者の口腔機能管理の評価」が親切されましたので、ご紹介します。

小児の口腔機能管理の推進

口腔機能の発達不全を認める小児のうち、「特に継続的な管理が必要な患者に対する評価」が新設されました。

歯科疾患管理料 小児口腔機能管理加算 100点

対象患者は、15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者のうち、下記のC項目のなかで、咀嚼機能を含む3項目以上に該当する方です。

A機能 B分類 C項目
食べる 咀嚼機能 葉の萌出に遅れがある
機能的因子による歯列・咬合の以上がある
咀嚼に影響するう蝕がある
強く咬みしめられない
咀嚼時間が長すぎる・短すぎる
偏咀嚼がある
嚥下機能 舌の突出(乳児嚥下の残存)がみられる(離乳完了後)
食行動 哺乳量・食べる量・回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある等
話す 構音機能 構音に障害がある
口唇の閉鎖不全がある
口腔習癖がある
舌小帯に以上がある
必要書類 栄養(体格) やせ、または肥満である(カウブ指数、ローレル指数で評価)
その他 口呼吸がある
口蓋扁桃等に肥大がある
睡眠時にいびきがある
上記以外の問題点

引用:「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方(平成30年3月 日本歯科医学会)

算定要件

・口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対し管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する

・患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行う。写真撮影は、加算の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも加算を3回算定するにあたり1回以上行うものとし、診療録に添付またはデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する

・管理を行った場合は、指導・管理内容を診療録に記載又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、記録又はその写しを診療録に添付すること

・また、患者に対して文書提供加算は別に算定できません

高齢者の口腔機能管理の推進

歯の喪失や加齢等により、口腔機能の低下を認める患者のうち、「特に継続的な管理が必要な患者に対する評価」が新設されました。

歯科疾患管理料 口腔機能管理加算 100点

対象となるのは、65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち、下記の下位症状の3項目(咀嚼機能低下、咬合力低下、低舌圧のいずれかの項目を含む)に該当する方です。

下位症状 検査項目 該当基準
①口腔衛生状態不良 舌苔の付着程度 50%以上
②口腔乾燥 口腔粘膜湿潤度 27未満
唾液量 2g/2分以下
③咬合力低下 咬合力検査 200N未満
残存歯数 20本未満
④舌口唇運動機能低下 オーラルディアドコキネシス Pa/ta/kaいずれか1つでも6回/秒未満
⑤低舌圧 舌圧検査 300KPa未満
⑥咀嚼機能低下 咀嚼能力検査 100mg/dl未満
咀嚼能力スコア法 スコア0,1,2
⑦嚥下機能低下 嚥下スクリーニン検査(EAT-10) 3点以上
自記式質問票 聖隷式嚥下質問紙 3項目以上該当

算定要件

・口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対し管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する

・管理を行った場合は、指導・管理内容を診療録に記載又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、記録又はその写しを診療録に添付すること

・また、患者に対して文書提供加算は別に算定できません

高齢者の口腔機能管理の推進

歯科疾患罹患状況の変化に伴い、歯の形態の回復を主体としたこれまでの「治療中心型」の歯科治療だけではなく、全身的な疾患の状況なども踏まえ、患者個々の状態に応じた口腔機能の維持・回復をめざす「治療・管理・連携型」の歯科治療の必要性が増すと予想されます。

口腔英英管理および口腔機能管理に理解を深め、歯科医師が積極的に介入することで、高齢者の健康維持が実現されます。今後は、こうした取り組みの必要性が増すでしょう。

引用:一般社団法人日本老年歯科医学会学術委員会



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