平成29年分の確定申告申告について、弊法人のクライアントの個人経営の歯科医院から無差別に65ヵ所を集計した結果を算出しています。5年前との比較も掲載しています。また、相続トピックとして「遺言書の内容を確認する際の注意点」、医療トピックとして「歯科訪問診療料の見直しの概要」を掲載しています。ぜひご覧ください。
歯科訪問診療料の見直しの概要
厚生労働省は、医療・介護の基盤整備・再編のために、高齢者が医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域での暮らしができるよう在宅医療を推進しています。
在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援する「訪問歯科英紙指導料」についての見直しと、今回は歯科訪問診療料の見直しの概要(平成30年3月5日時点)についてお伝えします。
訪問歯科衛生指導料の見直し(概要)
訪問歯科衛生指導とは、歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、口腔内での清掃や有床義歯の清掃を行うものです。
現行の指導料は、「複雑なもの」は360点、「簡単なもの」は120点と規定されていますが、改正後は、そうした評価を廃止し、「1人の患者に1対1で20分以上の指導を行った場合の評価」とされ、単一建物診療患者※の人数に応じた区分を新設することになりました。
訪問歯科衛生指導料の見直し
人数 | 時間 | 指導料 | |
---|---|---|---|
現行 | 1対1 | 20分以上 | 複雑なもの360点 |
1対1 | 20分未満 | 簡単なもの120点 | |
1対複数(10人以下) | 40分超 | 簡単なもの120点 | |
改正後 | ①単一建物診療患者が1人の場合 | 20分以上 | 360点 |
②谷津建物診療患者が2~9人の場合 | 同上 | 328点 | |
①、②以外のものの場合 | 同上 | 300点 |
患者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定するとしています。「口腔機能の回復若しくは維持」とする項目が追加されました。
また、連動して介護報酬改定も行われています。ご注意ください。
介護報酬改定における対応
居宅療養管理指導料(歯科衛生士等が行う場合)の見直し
現行 | 同一建物居住者以外 | 352単位 |
---|---|---|
同一建物居住者 | 302単位 | |
改定後 | 単一建物居住者が1人 | 355単位 |
同一建物居住者が2~9人 | 323単位 | |
同一建物居住者が10人 | 295単位 |
単一建物診療患者とは
ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を行い、同一月に訪問歯科衛生指導料を算定する者の人数を言います。下記の事例をご覧ください。
対象期間が柔軟に
これまで、訪問歯科衛生指導は、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者又はその家族等に対して、「歯科訪問診療料を算定した日から起算して1か月以内」が対象でした。しかし今回の見直しにより、「歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2か月以内でも差し支えない」との表現となりました。対象期間がやや柔軟になりました。(その他、ユニット数が23以下の介護事業所などについても用件等がありますが、ここでは割愛いたします)
まとめ
近年、口腔領域と全身疾患との関連が認知されるようになってきています。歯科が口腔内領域にとどまらず、認知症、糖尿病、脳血管障害、皮膚疾患など、多くの疾患との因果関係が注目されており、ねたきり患者の歯科治療による全身機能の改善、なども論文当で発表されるようになってきています。
後期高齢者の増加が推測され、今後は接触嚥下障害への対応など口腔機能の維持・回復が多く求められるようになるでしょう。訪問歯科衛生指導は、こうした治療にあたる部分も多いことから、患者さんの健康維持に欠かせないものと思われます。