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在宅歯科医療の推進 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年6月号のご紹介】

2018.6.1

CLIENT6月号では、源泉所得税の納期、および、住民税の金額変更についてのお知らせ等が掲載されています。また、自転車損害保険の加入の義務化が広がっている現状についてもご紹介します。ぜひご覧ください。

在宅歯科医療の推進~平成30年度診療報酬改定~

厚生労働省は、医療・介護の基盤整備・再編のために、高齢者が医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域での暮らしができるよう在宅医療を推進しています。2025年には、国民の約5人に1人(18.1%)を75歳以上の後期高齢者が占めると推測されており、こうした変化に伴い、歯科医療の需要がう蝕に対する形態回復から、接触嚥下障害への対応など口腔機能の維持・回復へと変化していくと予想されています。

在宅または介護施設等における療養を歯科医療面から支援する診療所である「在宅診療支援歯科診療所」の施設基準の見直し、また歯科訪問診療所の見直しの概要(平成30年3月5日時点)についてお伝えします。

在宅療養支援歯科診療所の施設基準の見直し(概要)

在宅歯科医療の地域における関係者間の連携を推進するため、在宅療養支援歯科診療所の施設基準について、機能に応じた評価となるよう見直しが行われます。従来より連携機能を強化したものが「在宅療養支援歯科診療所(1)」になり、従来の在宅療養支援歯科診療所に相当するのが「在宅療養支援歯科診療所(2)になります。

1.実績が重視される

現行では、過去1年間の算定実績については、あいまいな記述にとどまっていました。しかし改正案では「在宅療養支援歯科診療所(1)」については、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を合わせて15回以上算定していること。「在宅療養支援歯科診療所(2)」については、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2をあわせて10回以上算定していることが求められます。

2.高齢者の心身の特性に認知症が含まれるようになる

現行の内容に、認知症に関する内容が追加されるようになります。

3.依頼による訪問歯科診療の実績が問われる

在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション当からの依頼による歯科訪問診療所の算定回数の実績が5回以上であることが求められます。

4.連携実績が問われる

地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議等の多職種連携に係る会議に年1回出席することや、歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あることなども、要件となります。また、栄養サポートチーム等連携加算、退院時共同指導料等の算定も求められます。

歯科訪問診療科の見直し(概要)

効率的で質の高い在宅歯科医療の提供体制を確保するため、歯科訪問診療料やその加算が見直されます。

1.在宅患者等急性歯科疾患対応加算の廃止

切削を伴う処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できるよう切削危惧及びその周辺装置を常時訪問先に携行している場合、同一建物居住者以外の場合170点、同一建物居住者の場合55点でしたが、これらは廃止されます

2.歯科訪問診療料への包括化(切削器具携行を算定要件化)

歯科訪問診療を実施するにあたっては、急性症状の発症時当に即応できる環境の整備が必要なことから、歯科訪問診療料は切削器具を常時携行した場合に算定するようになります。

3.歯科訪問診療料の見直し

患者1人につき診療に要した時間が、20分以上の場合と20分未満の場合とで、点数が変わります。20分未満の場合、7割の点数となります。

歯科訪問診療料と在宅患者等急性歯科疾患対応加算の合算点数

歯科訪問診療料と在宅患者等急性歯科疾患対応加算の合算点数

4.歯科訪問診療補助加算の見直し

歯科訪問診療に歯科衛生士が同行し、歯科訪問診療の補助を行った場合の評価が充実されます。ただし、在宅療養支援歯科診療所、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所以外の歯科医療機関の場合は、補助加算の点数が下がります。

歯科訪問診療補助加算の見直し

歯科訪問診療補助加算の見直し

実績が重視されるように施設基準が見直され、また、歯科訪問診療料も分類が変更となります。

現状では、幣法人の顧問先で訪問歯科診療を手掛けている医院様はそれほど多くはありません。医院を中心に半径16キロメートル以内の患者様に限定されること、時間配分が難しいことなどが、訪問歯科診療をためらう主な要因なのでしょう。

しかし、今後の高齢化社会を見据えた際には、訪問歯科診療はかかせないものになるかと思われます。患者さんやそのご家族から要望がどれぐらいあるか、まずはヒアリングをしてみてはいかがでしょうか。



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