歯科外来診療における院内感染防止対策の推進などを含む平成30年度診療報酬改定について、労働保険申告書の作成、平成30年度の助成金の紹介等が掲載されています。ぜひご覧ください。
歯科外来診療における院内感染防止対策の推進〜平成30年度診療報酬改定〜
歯科診療時の院内感染を予防するため、使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ滅菌することがもとめられています。しかし、平成28年に、歯科用ハンドピースについて患者ごとに交換している歯科診療所は約半数であるという厚生労働科学研究の結果が方向されたこともあり、平成30年度診療報酬改定においては、状況改善のために、院内感染防止対策に関する施設基準が新設されました。基本診療料(初診料・再診料)の引上げを含む改定が発表されています。
院内感染防止に向けた歯科初診料、歯科再診料の見直し
日常的に唾液や血液等に触れる環境下にある歯科外来診療の特徴を踏まえ、歯科医療機関における院内防止対策を推進するため、歯科初診料及び歯科再診料の引上げとともに施設基準が新設されました。
院内感染防止対策について厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関については、歯科初診料が上がります。一方、届け出を行っていない保険医療機関については、現行より点数が下がってしまいます。歯科初診料、歯科再診料に関して、平成30年9月30日までの間については、一部経過措置が設けられます。
新設となる施設基準
施設基準は下記の(1)~(4)となります。(1)~(4)を満たし、院内感染防止対策等の体制について地方厚生局長等に報告することが求められます。
すでにご承知の院長も多いと思いますが、口腔内で使用する歯科医療機器等に対する、患者ごとの交換や専用の危機を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する当の十分な感染症対策を講じていることや、院内感染防止対策に関する研修w定期的に受講していることが求められます。
(1)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること
(2)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること
(3)歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
(4)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること
改定後のイメージより抜粋
平成30年10月1日からは診療報酬の改定もあり、大きく分けて3つの医療機関に大別されるでしょう。認定を受け、届け出を行った医療機関に対しては、多くの報酬を得られる仕組みとなります。差別化を進め、付加価値を高める努力が促されています。
3つの医療機関に大別
①外来環も新施設基準も満たしている医療機関
②外来環はないが、新施設基準は満たしている医療機関
③外来環も新施設基準もみたしていない医療機関
※外来環(歯科外来診療環境体制加算)・・・歯科診療時の偶発症など、緊急時に対応及び感染症対策としての装置・器具の設置について厚生労働大臣が定めた施設基準に適合し、その取り組みを行う体制のことです
※新施設基準・・・院内感染防止対策に関する施設基準のことです