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かかりつけ歯科医の機能と連携機能の強化〜平成30年度診療報酬改定〜 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年4月号のご紹介】

2018.4.2

かかりつけ歯科医機能の推進などを含む平成30年度診療報酬改定について、求人募集時の留意点、医療機関のホームページガイドライン等が掲載されています。
読みごたえのある内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

かかりつけ歯科医の機能と連携機能の強化(平成30年度診療報酬改定)

「人生100年時代」を見据えた社会の実現が求められています。平成30年度診療報酬改定は、6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、団塊世代が全て75歳以上の高齢者となる2025年問題解決に向けた道筋を示すものとなりました。

平成30年度診療報酬改定

日本は、国見皆保険体制の確立や、保険・医療システムの成果により、世界最高水準の平均寿命を達成し、100歳以上人口も6万人を超えています。

しかし、人口減少の中での地域医療の確保、少子化への対応といった様々な課題に直面しており、特に、2025年問題への対策として、医療制度をどのように進めていくかが問われています。

診療報酬の改定にあたっては、当初、財務省は財政健全化を見据えて、-2%半ば以上の引き下げを求めていましたが、結果として、診療報酬額は+0.55%引き上げられ、歯科は+0.69%となりました(平成29年12月18日決定)。

地域包括ケアシステムの構築

平成30年度診療報酬改定の基本方針は、下記のような視点から検討されました。

改定にあたっての基本的視点(抜粋)

基本的視点 具体的項目
地域包括ケアシステムの推進と医療機能の文化・強化、連携に関する視点 〇地域包括ケアシステム推進のための多職種連携による取組の強化(退院支援、医科歯科連携、病診薬連携等)
〇かかりつけ医、かかりつけ歯科医の評価
〇重症化予防の取組の推進
新しいニーズにも対応できる安心・安全で質の高い医療を実現・充実する視点 〇口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

口腔ケア包括システムとは

平成18年の介護保険制度改正により「地域包括ケアシステム実現」の取組が始まりました。急増する高齢者のケア需要に対応すべく、自助の割合を高めることを意識した予防的な狙いがあります。

①2025年を目途に、重度なよう介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく人生の最後まで住み続けられる住まい方を目指し、システムの構築を目指すものです

②今後、増加が見込まれる認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供されるシステムの構築が重要となります。

そのため、今後、かかりつけ医機能(かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局)を推進する観点かr合見直しが進んでいます。地域包括ケアは間違いなく進んでいくと思われます。

かかりつけ歯科医機能を推進

かかりつけ歯科医機能をより一層推進する観点から、平成30年度診療報酬改定では、在宅療養支援歯科診療所やかかりつけ医との情報共有や連携を推進する方針です。

かかりつけ医とかかりつけ歯科医の間で診療情報を共有することにより、質の高い診療が効果的に行われることを評価して、「診療情報連携共有料 120点(医科点数表、歯科点数表」が新設されます。

慢性疾患を有する患者、又は、歯科治療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め検査値や診療情報を確認する必要がある患者が対象となります。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

厚生労働省が定める「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準について、平成30年度診療報酬改定では、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続的な管理実績等が要件に追加されました。

他、研修内容の見直しや、地域連携に関する会議当への参加実績が要件として追加されました。届出をした医院であっても、平成32年3月31日まで経過措置はあるものの、再度申請をしなければならない事態も想定されますので、継続して実績を積み重ねることが必要になるでしょう。


改正医療法-医療機関のホームページガイドライン

平成29年6月に、公布された改正医療法(医療法等の一部を改正する法律)が国会で可決成立し、平成30年6月1日から施行することが見込まれています。この法改正の項目の1つに、医療機関のホームページ等の適正化が盛り込まれています。今回は、医療機関のホームページガイドラインの抜粋と、今後医院のとるべき対応についてご紹介します

ウェブサイトの医療広告について

テレビCMや新聞折り込み広告、ウェブサイトなど受動的な広告は、以前から、医療法における医療機関等の広告規制の対象でした。誇大広告等に対しては、中止・是正の命令等ができ、命令違反に対する罰則が課せられています。

一方、医院のホームページは、患者さんが能動的に情報を検索してたどり着く情報であり「規制の対象外」でした。しかし、今後は医院のホームページにおいても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止するよう、指針が定められました。そのため、下記のように掲載内容に注意が必要となります。

ホームページに掲載すべきでない事項について(医療機関のホームページガイドラインより抜粋)

インターネット上の医療機関のホームページは、円滑な情報を提供する目的があります。そうした情報を妨げない観点から、内容に関して指針が示されました。指針の主なポイントをお伝えします。

(1)医療機関にとって便宜を与える体験談について

体験談は、個人の主観に基づく評価です。治療内容や効果についての体験談は、読んだ人に大きく影響するものですが、その体験談の真偽が適切かどうか見分けにくく、著しい誤認を生じさせる恐れがあります。そこで、内容が虚偽にわたる、または客観的事実であることを証明することができないものは掲載禁止となります。

(2)加工・修正したい術前術後の写真等の掲載

術前または術後の写真については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なる一方、術前または術後の写真により、患者は治療内容の効果等について具体的なイメージを把握できます。

詳細な説明がなければ、術前・述語の写真については掲載できなくなります。

(3)他との比較等により自らの優位性を示すもの

「日本一」「最高」「No.1」など、他の医療機関を比較し、施設の規模や人員数などについて、自らの医院が他よりも有料である旨を示す表現については、事実であったとしても、ホームページに記載すべきでないとされています。

(例)
・「〇〇の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
・「当院は県内一の歯科医師下数を誇ります」

(4)早急な受信を過度にあおる表現または費用の過度な強調

患者や利用者に対して、早急な受診をあおる表現や、費用の安さ等の角な強調・誇張等については、患者を不当に誘引する恐れがあることから、ホームページに記載すべきでないとされています。

(例)
・「期間限定で〇〇治療を半額で提供しています」
・「キャンペーンにより100,000→50,000」

自由診療を行う医院が掲載すべき事項(医療機関のホームページガイドラインより抜粋)

自由診療は、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なることがあります。そのため、自由診療を行う医院は、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、通常必要とされる治療内容や平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、患者に対して十分な情報を提供することが求められています。

「適切な選択の支援」と「利用者保護」のバランス

規制の流れもあり、ホームページの作成には、表現に関し細かな配慮が求められるようになりました。その一方で、患者や利用者の適切な選択を促し、情報を提供する観点からも、信頼されるべき医院であうrことを伝える努力はしたいものです。双方のバランスを取りながらの表現が求められます。

自医院での対応が難しい場合は、医療機関に特化した専門の業者もありますので、利用するのも良いでしょう。

監視システムの構築

厚労省は、医療機関のウェブサイトにうそや大げさな表示がないかを監視する『医療機関ネットパトロール』を実施しています。また、一般の方から情報が寄せられる仕組みになっており、『医療広告ガイドライン』『医療機関ホームページガイドライン』違反の疑いがあるサイトについて広く意見を集めています。

・治療について体験談を掲載している場合、内容が虚偽のものや誇張はないか?
・術前術後の比較写真を掲載している場合、詳細な説明や副作用等についても言及しているか?
・「日本一」「地域No.1」といった表現はないか?
・自由診療を行う医院の場合、平均的な費用や治療期間、回数を掲載しているか?

自院のホームページや広告について、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?



詳しくはPDFをご覧ください。

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